〈判例評釈〉
ユニバーサルミュージック高裁判決
【第6回】
(最終回)
公認会計士・税理士 霞 晴久
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(2) 本件8つの目的に対する「合理性」についての裁判所の考え方
本件控訴審判決は、本件8つの目的について、原審同様、
〈ア〉日本の関連会社の経営の合理化として、〈a〉日本の関連会社の資本関係及びこれに対する事業遂行上の指揮監督関係を整理し、法人数を減らすという目的(目的②、目的③及び目的⑥〔前半〕)、〈b〉米国税制上の対応や柔軟かつ機動的な事業運営の観点から、日本の関連会社を合同会社とし、当時検討されていた日本における音楽会社の買収に備えるという目的(目的⑦及び目的⑧)、〈イ〉UMG部門のオランダ法人の負債軽減及び〈ウ〉日本の関連会社の財務の合理化として、〈c〉日本の関連会社の円余剰資金やUMO(英国法人B社の間接子会社)の余剰資金を解消(※42)し、V社による為替リスクのヘッジを不要とするとともに、日本の関連会社の資本構成に負債を導入し、UMG部門のオランダ法人の負債を軽減するための資金を調達するという目的(目的①、目的④、目的⑤、目的⑥〔後半〕)から成る本件8つの目的を目的とするものである
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