〔令和4年度税制改正大綱〕
グループ通算制度の見直しと今後の課題
公認会計士 佐藤 信祐
1 令和4年度税制改正大綱
令和3年12月10日に公表された令和4年度税制改正大綱では、グループ通算制度の改正についても記載されている。このうち、本稿では、投資簿価修正に関する改正について解説を行うものとする。
グループ通算制度では、投資簿価修正後の離脱法人の株式の帳簿価額が当該離脱法人の離脱日の前日の属する事業年度終了の時における簿価純資産価額に相当する金額とされている(法令119の3⑤、119の4①)。そのため、例えば、簿価純資産価額30億円の会社を70億円で買収した後に、90億円で転売した事案を想定すると、投資簿価修正を行った結果として、グループ通算制度を採用していない場合に比べて不利になるという批判があった。具体的には、以下の事例を参照されたい。
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