〈判例評釈〉
ユニバーサルミュージック最高裁判決
公認会計士・税理士 霞 晴久
高裁判決の判例評釈はこちら
1 はじめに
最高裁第一小法廷は4月21日、同族会社の行為計算の否認の規定(法132①)の適用の是非を巡り争われたユニバーサルミュージック事件について、国側の上告を棄却した(※1)。
(※1) 最高裁一小令和4年4月21日判決(令和2年(行ヒ)第303号)。
本件は、国際的な企業グループであるユニバーサルミュージックの日本法人X(被上告人)が、同グループの日本における組織再編成のため、グループ内の外国法人から多額の資金を借り入れ(本件借入れ)、本件借入れに係る支払利息の額を損金に算入して申告したところ、処分行政庁が、当該支払利息の損金算入は、法人税の負担を不当に減少させるものとして、同族会社の行為計算の否認の規定を適用して更正処分等を行ったため、これを不服として出訴した事例である(※2)。
(※2) 本件の詳細な事案の概要及び当事者の主張については、拙稿「〈判例評釈〉ユニバーサルミュージック高裁判決」の【第1回】及び【第2回】を参照されたい。
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