令和4年度税制改正における
『グループ通算制度』改正事項の解説
【第4回】
公認会計士・税理士
税理士法人トラスト
足立 好幸
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Ⅲ 投資簿価修正制度の見直し
1 令和4年度税制改正の趣旨・背景
投資簿価修正制度は、通算子法人が通算グループから離脱する場合、その離脱法人の株式を所有する通算法人において、その離脱法人の株式の帳簿価額を離脱法人の離脱直前の簿価純資産価額に修正することとしており、株式の取得価額に企業買収時のプレミアム相当額が含まれている場合、そのプレミアム相当額が株式譲渡原価に算入されず、その分、株式譲渡益が増加又は株式譲渡損が減少してしまう問題があり、グループ通算制度の適用がM&Aの障害となることが懸念されていた(一方、企業買収時に簿価純資産価額よりも低い金額で株式を取得するなどディスカウント相当額がある場合、そのディスカウント相当額が株式譲渡原価に算入され、その分、株式譲渡益が減少又は株式譲渡損が増加することになる)。
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