【第1回】
はじめに
Ⅰ グループ通算制度改正の概要
【第2回】
Ⅱ 交際費等の損金不算入制度
1 交際費等の損金不算入制度(概要)
2 通算法人の区分の判定
(1) 資本金の額等が100億円超の通算法人の判定
(2) 定額控除限度額の特例が適用される通算法人の判定(中小通算法人の判定)
【第3回】
3 中小通算法人の定額控除限度額の計算
(1) 中小通算法人に該当する通算法人の定額控除限度額の計算(下記(2)を除く)
(2) 中小通算法人に該当する中途離脱法人の定額控除限度額の計算
(3) 別表添付要件
(4) 定額控除限度額(通算定額控除限度分配額)の特例と接待飲食費の額の50%の損金算入の選択
4 通算定額控除限度分配額の遮断措置
(1) 通算定額控除限度分配額の遮断措置
(2) 通算定額控除限度分配額の全体再計算
(3) 期限内申告額の洗替え
5 通算定額控除限度分配額の計算例
【第4回】
Ⅲ 投資簿価修正制度の見直し
1 令和4年度税制改正の趣旨・背景
2 投資簿価修正の加算措置の取扱い
(1) 加算措置の対象となる離脱法人
(2) 計算対象となる株式(対象株式)
(3) 加算措置を適用した場合の離脱法人株式の投資簿価修正後の帳簿価額の計算方法
【第5回】
(4) 資産調整勘定等対応金額の計算方法
(5) 時価純資産価額の計算
【第6回】
(6) 資産調整勘定等対応金額を0とする事由
【第7回】
(7) 通算内適格合併又は連結内適格合併をした場合の取扱い
【第8回】
(8) 別表添付及び書類保存要件
【第9回】
3 連結納税制度からグループ通算制度へ移行した場合の投資簿価修正の取扱い
(1) 移行通算子法人の株式に係る投資簿価修正の適用関係
(2) 移行通算子法人の投資簿価修正の加算措置に関する取扱い