〈徹底分析〉
租税回避事案の最新傾向
【第10回】
「分割型分割による株式譲渡損の創出」
公認会計士 佐藤 信祐
12 分割型分割による株式譲渡損の創出
(1) 分割承継法人株式の譲渡
被買収会社の株主が内国法人である場合には、みなし配当が生じたとしても受取配当等の益金不算入を適用することができる。そのため、下図のような非適格分割型分割を利用する手法も考えられる。
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