〔徹底解説〕
大阪国税不服審判所令和4年8月19日裁決
~事業の移転及び継続を必要としたTPR事件との相違~
公認会計士・税理士 佐藤 信祐
1 事案の概要
本事件は、原処分庁が、納税者(請求人)の行った法人税等及び消費税等の各確定申告について、請求人が損金の額に算入した適格合併に係る被合併法人の未処理欠損金額(1,208百万円)は、当該合併等が「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの(法法132の2)」に該当することから、損金の額に算入しないものとして、法人税等及び消費税等の更正処分等を行ったのに対し、納税者が原処分の全部の取消しを求めた事件である。
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