「商業・サービス業・
農林水産業活性化税制」の解説
【第5回】
(最終回)
「特別償却と税額控除の選択」
公認会計士・税理士 新名 貴則
本税制は、中小企業等が器具備品及び建物附属設備を取得した場合に、取得価額の30%の特別償却又は7%の税額控除(当期の法人税額の20%が上限)を認める税制措置である(措法42の12の3)。ただし、下記の要件を満たす必要がある。
連載最終回となる今回は、本制度における「特別償却」と「税額控除」のどちらを選択するか、その判断のポイントについて、事例を用いて解説する。
1 特別償却と税額控除、どちらが有利か
次のような法人が本税制の要件を満たす10,000,000円の器具備品(定率法:耐用年数5年)を期首に購入した場合について、特別償却と税額控除の影響額を検討する。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。
プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。