令和6年度税制改正における
『グループ通算制度』改正事項の解説
【第4回】
公認会計士・税理士
税理士法人トラスト
足立 好幸
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Ⅲ 交際費課税の特例の拡充・延長
交際費等の損金不算入制度について、次の措置を講じた上、その適用期限が3年(令和9年3月31日までの間に開始する事業年度まで)延長されている(新措法61の4①、令6改所法等附1、38)。なお、下記①の改正は、その法人の決算日に関係なく、令和6年4月1日以後に支出する飲食費について適用される(令6改措令附1、16)。
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