〈条文解説〉
地方法人税の実務
【第4回】
「税額の計算(第12条~第14条)」
税理士 小谷 羊太
税理士 伊村 政代
今回も前回に引き続き、「第三章 税額の計算」について詳解する。
《地方法人税法の条文構成》
第一章 総則(第1条~第8条)
第二章 課税標準(第9条)
第三章 税額の計算(第10条~第15条)
第四章 申告、納付及び還付等
第一節 中間申告(第16条~第18条)
第二節 確定申告(第19条)
第三節 納付(第20条・第21条)
第四節 還付(第22条・第23条)
第五節 更正の請求の特例その他(第24条~第29条)
第五章 雑則(第30条~第32条)
第六章 罰則(第33条~第37条)
Ⅰ 税率(第10条) ※再掲
地方法人税の額は、各課税事業年度の課税標準法人税額に、税率4.4%を乗じて計算した金額とする。
Ⅱ 地方法人税額に関する留意点
上記算式において、税率を乗じた後の金額『地方法人税の額』について、次の金額がある場合には、それぞれの金額を控除することとなっている。
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