公開日: 2015/02/12 (掲載号:No.106)
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〈あらためて確認しておきたい〉『所得拡大促進税制』の誤りやすいポイント 【第3回】「経過措置の適用に関する留意点」

筆者: 鯨岡 健太郎

〈あらためて確認しておきたい〉

『所得拡大促進税制』誤りやすいポイント

【第3回】
(最終回)

「経過措置の適用に関する留意点」

 

公認会計士・税理士 鯨岡 健太郎

 

-本稿で取り上げる論点-

質問1(経過措置が適用できる場合)
当社は平成27年3月期において、所得拡大促進税制の経過措置の適用を受けることを検討しています。
経過措置の適用に当たり、留意すべき点があれば教えてください。

質問2(経過措置の適用可否判定)
経過措置の適用可否判定に当たり、実務上留意すべき事項があれば教えてください。

質問3(連結納税における経過措置)
当社は連結納税を採用しており、平成27年3月期において所得拡大促進税制の経過措置の適用を受けることを検討しています。
そこで、経過措置のうち連結納税に特有の留意点があれば教えてください。

 

- 質問1 -

(経過措置が適用できる場合)

当社は平成27年3月期において、所得拡大促進税制の経過措置の適用を受けることを検討しています。
経過措置の適用に当たり、留意すべき点があれば教えてください。

 

- 回 答 -

平成26年3月期において、改正前の適用要件をすべて満たしていた場合には、たとえ所得拡大促進税制の適用を受けていなくても経過措置の適用を受けることはできない。

また、平成27年3月期においても適用要件を満たしていなければ、経過措置の適用を受けることができない。

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『所得拡大促進税制』誤りやすいポイント

【第3回】
(最終回)

「経過措置の適用に関する留意点」

 

公認会計士・税理士 鯨岡 健太郎

 

-本稿で取り上げる論点-

質問1(経過措置が適用できる場合)
当社は平成27年3月期において、所得拡大促進税制の経過措置の適用を受けることを検討しています。
経過措置の適用に当たり、留意すべき点があれば教えてください。

質問2(経過措置の適用可否判定)
経過措置の適用可否判定に当たり、実務上留意すべき事項があれば教えてください。

質問3(連結納税における経過措置)
当社は連結納税を採用しており、平成27年3月期において所得拡大促進税制の経過措置の適用を受けることを検討しています。
そこで、経過措置のうち連結納税に特有の留意点があれば教えてください。

 

- 質問1 -

(経過措置が適用できる場合)

当社は平成27年3月期において、所得拡大促進税制の経過措置の適用を受けることを検討しています。
経過措置の適用に当たり、留意すべき点があれば教えてください。

 

- 回 答 -

平成26年3月期において、改正前の適用要件をすべて満たしていた場合には、たとえ所得拡大促進税制の適用を受けていなくても経過措置の適用を受けることはできない。

また、平成27年3月期においても適用要件を満たしていなければ、経過措置の適用を受けることができない。

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【関連記事】
「所得拡大促進税制・雇用促進税制の対象となる「従業者」に関する要件整理~雇用形態による適用関係の差異を検討する~」(全2回)

筆者紹介

鯨岡 健太郎

( くじらおか・けんたろう )

公認会計士・税理士
税理士法人ファシオ・コンサルティング パートナー

1998(平成10)年公認会計士試験合格後に大手監査法人に入社。主に国内上場企業に対する法定監査業務及び株式公開支援業務に従事。2002(平成14)年に公認会計士登録。
その後、2003(平成15)年に大手税理士法人に転籍し、主に国内外の法人に対する税務コンプライアンス業務及び税務コンサルティングサービスに従事したほか、M&Aにおける税務デューデリジェンス業務、ストラクチャリング業務等のM&Aアドバイザリー業務にも関与。2005(平成17)年に税理士登録。

2008(平成20)年に独立開業。現在は税理士法人のパートナー税理士として、中小企業の経営支援業務や連結納税導入支援業務等に従事している。

【著書】
賃上げ促進税制の実務解説』2022年、清文社
中小企業の判定をめぐる税務』2021年、清文社

 

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