欠損金の繰越控除制度に関する
平成27年度税制改正事項
【第2回】
「経営再建中の法人及び新設法人における特例」
公認会計士・税理士 新名 貴則
前回は「控除限度額と繰越期間の見直し」について、中小法人等の該当・非該当による影響も含め解説したが、今回は経営再建中の法人及び新設法人に対して設けられた特例制度について解説する。
1 経営再建中の法人における特例
経営再建中の法人において、通常の法人と同様に欠損金の繰越控除限度額を設定すると、納税が再建の負担となってしまう可能性がある。
そこで、次のような事実が発生した法人については、特例措置が設けられた。
▷更生手続開始の決定があった
▷再生手続開始の決定があった など
上記のような事実が発生した法人については、一定期間内の事業年度(※)においては控除限度額を控除前所得の全額とされたのである。
(※) 手続開始の決定等の日から、計画認可の決定等の日以後7年を経過する日までの期間内の日の属する各事業年度。
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