〔平成29年度税制改正大綱からみた〕
組織再編税制の改正内容と実務への影響
【後編】
公認会計士 佐藤 信祐
(2) 全部取得条項付種類株式、株式併合及び株式等売渡請求
現行法上は、現金交付型株式交換を行うと非適格株式交換として時価評価課税の対象になっていたことから、その代替的手法として、全部取得条項付種類株式、株式併合又は株式等売渡請求が利用されてきた。しかしながら、そもそも租税回避ではないかという批判があったことは事実である。
平成29年度税制改正では、全部取得条項付種類株式の端数処理、株式併合の端数処理及び株式等売渡請求による完全子法人化について、株式交換と同様に、組織再編税制の一環として位置づけ、次の措置を講じられた。
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