役員給与等に係る平成29年度税制改正
【第3回】
「特定譲渡制限付株式(リストリクテッド・ストック)に関する改正」
西村あさひ法律事務所 パートナー
弁護士・ニューヨーク州弁護士 柴田 寛子
1 特定譲渡制限付株式(リストリクテッド・ストック)に関する改正
特定譲渡制限付株式は、平成28年度税制改正により導入された、事前確定届出給与として損金算入が認められる株式報酬(法人税法34条1項2号・5項)をいう。
その主要な要件は以下のとおりである。
① 一定期間の譲渡制限が設けられている株式であること。
② 役務の提供期間に応じて法人により無償取得される旨定められていること。
③ 役務提供の対価として役員等に生ずる債権の給付と引換えに交付される株式等であること。
④ 市場価格のある株式(※1)であって、役務提供を受ける法人又はその関係法人(※2)の株式(適格株式)であること。
(※1) 市場価格のある株式と交換される株式、例えば、上場会社が発行する非上場の種類株式であって取得請求権の行使等により市場価格のある株式が交付されるものも含まれる。
(※2) 「関係法人」には、50%超の株式又は持分を保有する関係にある法人が含まれる(法人税法2条12号の7の5、法人税法施行令71条の2)。
平成29年度税制改正による改正点は、上記の要件②及び④に関するものである。
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