理由付記の不備をめぐる事例研究
【第25回】
「受贈益」
~新株引受権に係る受贈益を計上しなければならないと判断した理由は?~
千葉商科大学商経学部講師
泉 絢也
今回は、青色申告法人X社に対して行われた「新株引受権に係る受贈益計上漏れ」に係る法人税更正処分の理由付記の十分性が争われた仙台地裁昭和53年3月27日判決(訟月24巻7号1481頁。以下「本判決」という)を素材とする。
1 更正通知書に記載された更正の理由(本件理由付記)
更正の理由
貴法人備え付けの帳簿書類を調査した結果、所得金額等の計算に誤りがあると認められますから次のように申告書に記載された所得金額等に加算して更正しました。
(雑収入の計上漏れ 317万円)
(株)Sの増資にあたり取得した20万株に対する新株引受権1,940万円は受贈益と認め益金に加算します。
(注) 素材とした本判決の判決文から読み取ることができる理由付記の一部を筆者が加工している。
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