平成29年度税制改正を踏まえた設備投資減税の選定ポイント
【第2回】
「中小企業経営強化税制①」
アースタックス税理士法人
代表社員 税理士 島添 浩
シニアマネジャー 税理士 小嶋 敏夫
壽命 正晃
發知 諭志
今回から2回にわたり、平成29年度税制改正で創設された「中小企業経営強化税制」の要件、指定事業、対象設備及び手続き等について確認する。
なお、中小企業庁ホームページでは本税制についてのパンフレットや申請書類の様式等が公表、随時更新されているので、実際に適用されるに当たっては、下記のページについてもあわせて参照されることをお薦めする。
1 制度の概要
平成29年度税制改正で創設された中小企業経営強化税制は、中小企業等経営強化法に基づく支援措置(税制措置、金融支援)の一つである。青色申告書を提出する(1)中小企業者等が、(2)指定期間内に、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき(3)一定の設備を新規取得等して(4)指定事業の用に供した場合、即時償却又は取得価額の10%(資本金3,000万円超1億円以下の法人は7%)の税額控除が選択適用できる制度である。なお、本税制は、改正前の中小企業投資促進税制の上乗せ措置を改組し、新たに創設されたものである。
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