〈平成29年度改正対応〉
所得拡大促進税制の実務
【第5回】
「組織再編が行われた場合の取扱い(その1:合併)」
公認会計士・税理士 鯨岡 健太郎
1 はじめに
所得拡大促進税制に関する規定の中で最も難解なのは、組織再編が行われた場合の取扱いであろう。
すなわち、合併や分割等の組織再編が行われた場合には、企業規模が著しく変動することとなるため、所得拡大促進税制の適用要件の判定に用いられる「基準雇用者給与等支給額」及び「比較雇用者給与等支給額」について一定の調整計算が行われるところ(措法42の12の5⑤)、関連する計算規定に係る条文のボリュームが大きく、読み込みにはかなりの困難を伴うと思われる。
そこで本連載の残り2回にわたり、組織再編が行われた場合の取扱いについて、全体像を示しながら解説する。
2 全体像
まず、組織再編が行われた場合の取扱いに関する条文がどのように配置されているかを整理する。
所得拡大促進税制の適用上、一定の調整計算の対象となる組織再編は以下の通りである。
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