法人税における当初申告要件等と
平成29年度税制改正
【第2回】
税理士 谷口 勝司
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(3) 具体的な取扱い
前回説明した平成23年12月改正後における当初申告要件等の取扱いについて、試験研究費の特別税額控除制度を例に、その規定振りとともに、具体例で説明してみよう。
試験研究費の特別税額控除制度は、措置法で
(特別税額控除)の規定は、確定申告書等、修正申告書又は更正請求書にこれらの規定による控除の対象となる試験研究費の額又は特別試験研究費の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。 この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該確定申告書等に添付された書類に記載された試験研究費の額又は特別試験研究費の額を基礎として計算した金額に限るものとする。
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