理由付記の不備をめぐる事例研究
【第31回】
「ゴルフクラブ入会金(諸会費)」
~ゴルフクラブ入会金の損金算入が認められないと判断した理由は?~
千葉商科大学商経学部講師
泉 絢也
今回は、青色申告法人X社に対して行われた「諸会費として処理しているゴルフクラブ入会金の損金算入の否認」に係る法人税更正処分の理由付記の十分性が争われた東京地裁昭和57年5月20日判決(訟月28巻8号1675頁。以下「本判決」という)を素材とする。
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