理由付記の不備をめぐる事例研究
【第40回】
「寄附金(貸倒損失・債権放棄)」
~債権放棄に基づく関係会社支援損が寄附金に該当すると判断した理由は?~
千葉商科大学商経学部講師
泉 絢也
今回は、青色申告法人X社に対して行われた「債権放棄に基づく関係会社支援損が寄附金に該当すること」を理由とする法人税更正処分の理由付記の十分性が争われた国税不服審判所平成18年9月22日裁決(非公開裁決。以下「本裁決」という)を素材とする。
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