公開日: 2018/03/01 (掲載号:No.258)
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「使用人兼務役員」及び「執行役員」の税務をめぐる考察 【第4回】「執行役員の法律上の定義と役割」

筆者: 大塚 進一

「使用人兼務役員」及び「執行役員」の税務をめぐる考察

【第4回】

「執行役員の法律上の定義と役割」

 

税理士 大塚 進一

 

◆はじめに◆

前回までは使用人兼務役員の規定について見てきたが、今回より執行役員に関する規定や税務上の取扱いについて考察する。

執行役員制度とは、取締役会における意思決定を迅速化するため、経営の意思決定を行う取締役と、事業の執行を専門に行う執行役員とを分離し、経営の効率化を目指した制度である。

執行役員は経営の意思決定に携わらないため、基本的には使用人である。ただし法令上、役員とされる規定に該当すれば役員となる。

そのため、いわゆる執行役員の制度と役員の定義をおさらいし、さらに執行役員はどのような場合に使用人となるか、あるいは役員となるかについて考察する。

 

1 執行役員の法律上の定義

執行役員そのものを規定している法令は存在しない。しかし、執行役員が各法令に定義される役員に該当すれば役員とみなされるため、法令上の役員の定義、特に税法上の取扱いを見ていく。さらに各法令には、いわゆる執行役員とは異なるものの、似た名称が見受けられるので、それらについても言及する。

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「使用人兼務役員」及び「執行役員」の税務をめぐる考察

【第4回】

「執行役員の法律上の定義と役割」

 

税理士 大塚 進一

 

◆はじめに◆

前回までは使用人兼務役員の規定について見てきたが、今回より執行役員に関する規定や税務上の取扱いについて考察する。

執行役員制度とは、取締役会における意思決定を迅速化するため、経営の意思決定を行う取締役と、事業の執行を専門に行う執行役員とを分離し、経営の効率化を目指した制度である。

執行役員は経営の意思決定に携わらないため、基本的には使用人である。ただし法令上、役員とされる規定に該当すれば役員となる。

そのため、いわゆる執行役員の制度と役員の定義をおさらいし、さらに執行役員はどのような場合に使用人となるか、あるいは役員となるかについて考察する。

 

1 執行役員の法律上の定義

執行役員そのものを規定している法令は存在しない。しかし、執行役員が各法令に定義される役員に該当すれば役員とみなされるため、法令上の役員の定義、特に税法上の取扱いを見ていく。さらに各法令には、いわゆる執行役員とは異なるものの、似た名称が見受けられるので、それらについても言及する。

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連載目次

「「使用人兼務役員」及び「執行役員」の税務をめぐる考察」(全7回)

  • 【第4回】 執行役員の法律上の定義と役割
    1 執行役員の法律上の定義
    (1) 執行役員制度と役員の定義
    (2) みなし役員と執行役員
    (3) 法令上にみる「執行役員」と類似する名称
    2 執行役員が会社運営上、必要とされる理由
  • 【第5回】 執行役員に関する税務上の留意点①~執行役員はみなし役員か~
    1 執行役員が使用人であるか否かの考察
    2 みなし役員の「経営に従事している」要件について
    3 執行役員が「みなし役員」にあたるか(経営に従事しているか)
    4 同族会社の執行役員が「みなし役員」にあたるか
    5 執行役員が業務執行役員(法人税法施行令69条7項)に規定される「準ずる役員」にあたるか

筆者紹介

大塚 進一

(おおつか・しんいち)

税理士
ファイナンシャルプランナー(AFP)
宅地建物取引士

昭和44年、大阪市生まれ。大阪府立大学大学院で微粒子研究の傍ら簿記会計を学ぶ。卒業後、ごみ焼却排ガス処理設備の設計に従事、税理士事務所勤務を経て、平成16年、大塚税理士事務所を開業、現在に至る。近畿税理士会城東支部所属。

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