「使用人兼務役員」及び「執行役員」の税務をめぐる考察
【第4回】
「執行役員の法律上の定義と役割」
税理士 大塚 進一
◆はじめに◆
前回までは使用人兼務役員の規定について見てきたが、今回より執行役員に関する規定や税務上の取扱いについて考察する。
執行役員制度とは、取締役会における意思決定を迅速化するため、経営の意思決定を行う取締役と、事業の執行を専門に行う執行役員とを分離し、経営の効率化を目指した制度である。
執行役員は経営の意思決定に携わらないため、基本的には使用人である。ただし法令上、役員とされる規定に該当すれば役員となる。
そのため、いわゆる執行役員の制度と役員の定義をおさらいし、さらに執行役員はどのような場合に使用人となるか、あるいは役員となるかについて考察する。
1 執行役員の法律上の定義
執行役員そのものを規定している法令は存在しない。しかし、執行役員が各法令に定義される役員に該当すれば役員とみなされるため、法令上の役員の定義、特に税法上の取扱いを見ていく。さらに各法令には、いわゆる執行役員とは異なるものの、似た名称が見受けられるので、それらについても言及する。
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