公開日: 2018/02/22 (掲載号:No.257)
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「使用人兼務役員」及び「執行役員」の税務をめぐる考察 【第3回】「使用人兼務役員に関する税務上の留意点②」

筆者: 大塚 進一

「使用人兼務役員」及び「執行役員」の税務をめぐる考察

【第3回】

「使用人兼務役員に関する税務上の留意点②」

 

税理士 大塚 進一

 

1 使用人兼務役員給与の「不相当に高額な部分」とは

役員に対して支給する給与において、「不相当に高額な部分」の給与の判定には、(イ)実質基準(ロ)形式基準があり、そのいずれかの額のうち多い金額をいう(法令70一)。

(イ) 実質基準:役員の職務の内容、その法人の収益や使用人に対する給与の支給状況、類似法人の役員報酬の支給状況に照らし、相当であると認められる金額を超える部分の額

(ロ) 形式基準:定款の規定、株主総会等の決議による支給限度額や算定方法により算定された金額を超える部分の額

使用人兼務役員給与に対して不相当に高額な部分を判定する場合、上記(イ)の実質基準において、その役員に対して支給した給与の額には、役員分の給与のほか、使用人分の給与、手当等を含めた総額で判断する(法基通9-2-21)。

実質基準による使用人兼務役員給与の不相当に高額な部分を図示すると、〈図3-1〉のようになる。

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「使用人兼務役員」及び「執行役員」の税務をめぐる考察

【第3回】

「使用人兼務役員に関する税務上の留意点②」

 

税理士 大塚 進一

 

1 使用人兼務役員給与の「不相当に高額な部分」とは

役員に対して支給する給与において、「不相当に高額な部分」の給与の判定には、(イ)実質基準(ロ)形式基準があり、そのいずれかの額のうち多い金額をいう(法令70一)。

(イ) 実質基準:役員の職務の内容、その法人の収益や使用人に対する給与の支給状況、類似法人の役員報酬の支給状況に照らし、相当であると認められる金額を超える部分の額

(ロ) 形式基準:定款の規定、株主総会等の決議による支給限度額や算定方法により算定された金額を超える部分の額

使用人兼務役員給与に対して不相当に高額な部分を判定する場合、上記(イ)の実質基準において、その役員に対して支給した給与の額には、役員分の給与のほか、使用人分の給与、手当等を含めた総額で判断する(法基通9-2-21)。

実質基準による使用人兼務役員給与の不相当に高額な部分を図示すると、〈図3-1〉のようになる。

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連載目次

「「使用人兼務役員」及び「執行役員」の税務をめぐる考察」(全7回)

  • 【第4回】 執行役員の法律上の定義と役割
    1 執行役員の法律上の定義
    (1) 執行役員制度と役員の定義
    (2) みなし役員と執行役員
    (3) 法令上にみる「執行役員」と類似する名称
    2 執行役員が会社運営上、必要とされる理由
  • 【第5回】 執行役員に関する税務上の留意点①~執行役員はみなし役員か~
    1 執行役員が使用人であるか否かの考察
    2 みなし役員の「経営に従事している」要件について
    3 執行役員が「みなし役員」にあたるか(経営に従事しているか)
    4 同族会社の執行役員が「みなし役員」にあたるか
    5 執行役員が業務執行役員(法人税法施行令69条7項)に規定される「準ずる役員」にあたるか

筆者紹介

大塚 進一

(おおつか・しんいち)

税理士
ファイナンシャルプランナー(AFP)
宅地建物取引士

昭和44年、大阪市生まれ。大阪府立大学大学院で微粒子研究の傍ら簿記会計を学ぶ。卒業後、ごみ焼却排ガス処理設備の設計に従事、税理士事務所勤務を経て、平成16年、大塚税理士事務所を開業、現在に至る。近畿税理士会城東支部所属。

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