公開日: 2018/02/08 (掲載号:No.255)
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「使用人兼務役員」及び「執行役員」の税務をめぐる考察 【第1回】「使用人兼務役員の定義と役割」

筆者: 大塚 進一

「使用人兼務役員」及び「執行役員」の税務をめぐる考察

【第1回】

「使用人兼務役員の定義と役割」

 

税理士 大塚 進一

 

-連載開始に当たって-

1997年、ソニー(株)によって初めてわが国に執行役員制度が導入されてから20年が経つ。当時、多くの会社では、取締役会において「経営方針の決定」と「業務の遂行」を行っており、そのため取締役の数が多く、会社の意思決定が迅速に行われているとは言い難かった。

そこで執行役員制度が導入され、取締役と執行役員を分け、取締役会では意思決定の迅速化を図り、執行役員は業務の遂行を担うという、役割分担がされるようになっていった。

昨今はコーポレート・ガバナンスの観点から、一部ではこの制度を見直す動きもあるようだが、このように執行役員制度は21世紀に日本に定着した比較的新しい制度である。そのため、税務上の扱いは明確に規定されているとは言いがたい。

一方で、会社業務を執行する役員としては税務上古くから、使用人兼務役員が規定されており、その取扱いについて留意すべき事項が多い。

そこで本連載では、使用人兼務役員と執行役員それぞれの法律上の定義及び税務上の取扱いを整理、検討を行うことにより、両者の差異や税務上の留意事項をまとめてみたい。

 

◆はじめに◆

「使用人兼務役員」とは読んで字の如く、使用人を兼務する役員である。

1人の中に「使用人」と「役員」が同居すると考えると分りやすい。

法令上も従前より細かく規定されているので、まずはそのおさらいをする。

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「使用人兼務役員」及び「執行役員」の税務をめぐる考察

【第1回】

「使用人兼務役員の定義と役割」

 

税理士 大塚 進一

 

-連載開始に当たって-

1997年、ソニー(株)によって初めてわが国に執行役員制度が導入されてから20年が経つ。当時、多くの会社では、取締役会において「経営方針の決定」と「業務の遂行」を行っており、そのため取締役の数が多く、会社の意思決定が迅速に行われているとは言い難かった。

そこで執行役員制度が導入され、取締役と執行役員を分け、取締役会では意思決定の迅速化を図り、執行役員は業務の遂行を担うという、役割分担がされるようになっていった。

昨今はコーポレート・ガバナンスの観点から、一部ではこの制度を見直す動きもあるようだが、このように執行役員制度は21世紀に日本に定着した比較的新しい制度である。そのため、税務上の扱いは明確に規定されているとは言いがたい。

一方で、会社業務を執行する役員としては税務上古くから、使用人兼務役員が規定されており、その取扱いについて留意すべき事項が多い。

そこで本連載では、使用人兼務役員と執行役員それぞれの法律上の定義及び税務上の取扱いを整理、検討を行うことにより、両者の差異や税務上の留意事項をまとめてみたい。

 

◆はじめに◆

「使用人兼務役員」とは読んで字の如く、使用人を兼務する役員である。

1人の中に「使用人」と「役員」が同居すると考えると分りやすい。

法令上も従前より細かく規定されているので、まずはそのおさらいをする。

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連載目次

「「使用人兼務役員」及び「執行役員」の税務をめぐる考察」(全7回)

  • 【第4回】 執行役員の法律上の定義と役割
    1 執行役員の法律上の定義
    (1) 執行役員制度と役員の定義
    (2) みなし役員と執行役員
    (3) 法令上にみる「執行役員」と類似する名称
    2 執行役員が会社運営上、必要とされる理由
  • 【第5回】 執行役員に関する税務上の留意点①~執行役員はみなし役員か~
    1 執行役員が使用人であるか否かの考察
    2 みなし役員の「経営に従事している」要件について
    3 執行役員が「みなし役員」にあたるか(経営に従事しているか)
    4 同族会社の執行役員が「みなし役員」にあたるか
    5 執行役員が業務執行役員(法人税法施行令69条7項)に規定される「準ずる役員」にあたるか

筆者紹介

大塚 進一

(おおつか・しんいち)

税理士
ファイナンシャルプランナー(AFP)
宅地建物取引士

昭和44年、大阪市生まれ。大阪府立大学大学院で微粒子研究の傍ら簿記会計を学ぶ。卒業後、ごみ焼却排ガス処理設備の設計に従事、税理士事務所勤務を経て、平成16年、大塚税理士事務所を開業、現在に至る。近畿税理士会城東支部所属。

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