法人税の解釈をめぐる論点整理
《役員給与》編
【第2回】
弁護士 木村 浩之
(2 役員の範囲)
(3) 使用人兼務役員の範囲
ア 使用人兼務役員の意義
法人の取締役(ただし、委員会設置会社を除く)については、会社法その他の法令上、使用人との兼任を禁止する規定が存しておらず、取締役と使用人は兼ねることができると解されており、実際に、兼任がなされることも少なくない。
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