公開日: 2020/09/03 (掲載号:No.384)
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組織再編税制、グループ法人税制及びグループ通算制度の現行法上の問題点と今後の課題 【第1回】「序論」

筆者: 佐藤 信祐

組織再編税制、グループ法人税制及びグループ通算制度の
現行法上の問題点と今後の課題

【第1回】

「序論」

 

公認会計士 佐藤 信祐

(次回)→

連載の目次はこちら

《第1章:総論》

1 はじめに

「連結納税制度と組織再編税制の整合性がない」という問題があったことから、令和2年度税制改正による連結納税制度からグループ通算制度への移行においては、組織再編税制との整合性が意識されている(※1)

(※1) 連結納税制度に関する専門家会合「連結納税制度の見直しについて9頁(令和元年)。

その結果、グループ内の適格組織再編成を完全支配関係内の適格組織再編成と支配関係内の適格組織再編成に分けて規定したことによる弊害がむしろ明らかになったようにも思える。それだけでなく、それぞれの時代における要請に応える形で改正を重ねていった結果、全体からすると整合性が保たれているとは言い難い。今後、組織再編税制、グループ法人税制及びグループ通算制度について整合性の保たれた制度にするためには、さらなる改正が必要になると思われる。

結論を先取りすれば、グループ通算制度のうち相当程度をグループ法人税制に取り込む必要があると考えており、かつ、グループ内の適格組織再編成を「発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上に相当する数又は金額の株式又は出資を保有する関係のある法人との間で行われる組織再編成」としたうえで、金銭等不交付要件、主要資産等引継要件、従業者従事要件及び事業継続要件を課さないようにすべきであると考えている。本連載において、そのような税制改正の可能性について探っていきたい。

そのほかにも、組織再編税制、グループ法人税制及びグループ通算制度には、様々な問題点がある。実務家の立場から言い換えると、「抜け穴」と「落し穴」があるということが言える。立法論の立場からすれば税制改正をすべきということになるが、実務家の立場からすると「抜け穴」が使える場合には租税回避に該当しないようにする必要があり、「落し穴」にはまりそうな場合には避けるようにする必要があるということが言える。そのため、こういった立法論による分析も実務家にとって決して無駄なことではない。

さらに、「抜け穴」や「落し穴」があるということは、今後の税制改正の可能性があるということなので、将来的な税制改正に備えるという意味でも重要なことであると思われる。本連載では、現行法上の問題点を探るとともに、今後の税制改正の可能性についても探っていきたい。

 

2 グループ通算制度の加入に伴う時価評価課税から見える現行法上の問題点

資本に関係する取引等に係る税制についての勉強会 論点とりまとめ」(平成21年)では、中長期的課題として、以下の3点を掲げていた。

 グループ法人税制の範囲について、100%未満のグループ会社を対象とすること

 通算子法人(※2)の範囲について、100%未満の子会社も対象とすること

 金銭を対価とする組織再編成であっても、適格組織再編成を認めること

(※2) 連結納税制度からグループ通算制度に移行する前に公表されたものであるため、厳密には、「連結子法人」と表記されていたが、分かりやすさの観点から「通算子法人」と表記している。

このうち、については、平成29年度税制改正により、吸収合併及び株式交換における金銭等不交付要件が緩和され、合併法人又は株式交換完全親法人が被合併法人又は株式交換完全子法人の発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有する場合には、金銭等不交付要件が課されないことになった(法法2十二の八・十二の十七)。

これに対し、①②については、未だ先送りの状態となっているが、今後の税制改正の対象になる可能性は否めない。もし、そのような税制改正がなされた場合には、支配関係内の適格組織再編成を廃止し、完全支配関係の定義を「発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上に相当する数又は金額の株式又は出資を保有する関係」に改正すべきであると考えている。この考え方は、筆者独自の理論ではなく、上記①②を受けてのものであり、「3分の2以上」という数値を持ち出したのは、金銭等不交付要件との整合性を意識してのものである。

そもそも金銭等不交付要件の緩和の対象が吸収合併及び株式交換に限定されているのは、新設合併及び株式移転については、組織再編成の対価が株主ごとに異なるのは租税回避防止の観点から問題があるからであり、分割及び現物出資については、グループ法人税制との整合性が取れないからである(※3)。すなわち、完全支配関係の定義を「発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上に相当する数又は金額の株式又は出資を保有する関係」にしてしまえば、グループ法人税制の対象が広がり、グループ内の組織再編成のすべてに対して金銭等不交付要件を緩和することができる。

(※3) 藤田泰弘ほか『平成29年度税制改正の解説327頁(国立国会図書館HP、平成29年)。

さらに、支配関係内の適格組織再編成に対しては、個別資産の売買取引との違いを設けるために、事業単位の移転であることを要求し、その結果、主要資産等引継要件、従業者引継要件及び事業継続要件がそれぞれ設けられることになった(※4)。これに対し、グループ通算制度では、組織再編税制との整合性から、以下の法人については、グループ通算制度の加入に伴う時価評価課税の対象から除外されている(法法64の12①、法令131の16③~⑤)。

(※4) 「会社分割・合併等の企業組織再編成に係る税制の基本的考え方」参照(朝長英樹『企業組織再編成に係る税制についての講演録集』39頁(日本租税研究協会、平成13年)掲載)。

適格株式交換等により加入した株式交換等完全子法人

通算グループ内の新設法人

適格組織再編成と同様の要件として次の要件(加入の直前に支配関係がある場合には、(イ)から(ハ)までの要件)のすべてに該当する法人

(イ) 通算親法人との間の完全支配関係継続要件

(ロ) 従業者従事要件

(ハ) 事業継続要件

(ニ) 通算グループ内のいずれかの法人との間の事業関連性要件

(ホ) 事業規模要件又は特定役員引継要件

このように、いきなり通算子法人となる法人の発行済株式の全部を取得するのではなく、通算子法人となる法人の発行済株式総数の100分の70に相当する数の株式を取得し、数ヶ月後に100分の30に相当する数の株式を取得すれば、加入の直前に支配関係があることから、上記(ニ)(ホ)の要件を満たす必要がなくなる。

組織再編税制との整合性を考えれば、組織再編成の直前に支配関係があり、組織再編成後に当該支配関係が継続することが見込まれていれば、支配関係内の組織再編成に該当することから、このような制度でもやむを得ないのかもしれないが、そもそも支配関係内の適格組織再編成という制度がなく、完全支配関係内の適格組織再編成と共同事業を行うための適格組織再編成という制度だけであれば、このような問題は生じることはない。

このように、支配関係内の適格組織再編成という制度を認めてしまったが故に、グループ法人税制ともグループ通算制度とも整合性が取れなくなってしまっている。もちろん、現行法のように、完全支配関係の定義が「発行済株式又は出資の全部を保有する関係」となっていれば、支配関係内の適格組織再編成を廃止すべきという議論は、実務のニーズを無視した暴論ということになるが、完全支配関係の定義を「発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上に相当する数又は金額の株式又は出資を保有する関係」としてしまえば、組織再編成を行うためには株主総会の特別決議が必要になることから(会社法309②十二)、現行法上の支配関係内の組織再編成のうち多くのものが完全支配関係内の組織再編成として取り扱うことができるため、それほど暴論というわけでもなくなってくる。

さらに言えば、支配関係の定義が「発行済株式又は出資の総数又は総額の100分の50を超える数又は金額の株式又は出資を保有する関係」となった経緯は、当時の商法を参考にしただけであり、理論的な根拠があるわけではない(※5)。当時の大蔵省主税局から経団連に対して「80%でどうか」という提案があった(※6)ということも考えると、完全支配関係の定義を「発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上に相当する数又は金額の株式又は出資を保有する関係」とすることは、それほど違和感のある話でもないと思われる。

(※5) 阿部泰久「改正の経緯と残された問題」江頭憲治郎ほか編『企業組織と租税法(別冊商事法務252号)』83頁(商事法務、平成14年)参照。

(※6) 阿部前掲(※5)83頁。

*   *   *

次回では、グループ通算制度及び受贈益の益金不算入の範囲を拡大することの問題点について解説する予定である。

(了)

この連載の公開日程は、下記の連載目次をご覧ください。

組織再編税制、グループ法人税制及びグループ通算制度の
現行法上の問題点と今後の課題

【第1回】

「序論」

 

公認会計士 佐藤 信祐

(次回)→

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《第1章:総論》

1 はじめに

「連結納税制度と組織再編税制の整合性がない」という問題があったことから、令和2年度税制改正による連結納税制度からグループ通算制度への移行においては、組織再編税制との整合性が意識されている(※1)

(※1) 連結納税制度に関する専門家会合「連結納税制度の見直しについて9頁(令和元年)。

その結果、グループ内の適格組織再編成を完全支配関係内の適格組織再編成と支配関係内の適格組織再編成に分けて規定したことによる弊害がむしろ明らかになったようにも思える。それだけでなく、それぞれの時代における要請に応える形で改正を重ねていった結果、全体からすると整合性が保たれているとは言い難い。今後、組織再編税制、グループ法人税制及びグループ通算制度について整合性の保たれた制度にするためには、さらなる改正が必要になると思われる。

結論を先取りすれば、グループ通算制度のうち相当程度をグループ法人税制に取り込む必要があると考えており、かつ、グループ内の適格組織再編成を「発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上に相当する数又は金額の株式又は出資を保有する関係のある法人との間で行われる組織再編成」としたうえで、金銭等不交付要件、主要資産等引継要件、従業者従事要件及び事業継続要件を課さないようにすべきであると考えている。本連載において、そのような税制改正の可能性について探っていきたい。

そのほかにも、組織再編税制、グループ法人税制及びグループ通算制度には、様々な問題点がある。実務家の立場から言い換えると、「抜け穴」と「落し穴」があるということが言える。立法論の立場からすれば税制改正をすべきということになるが、実務家の立場からすると「抜け穴」が使える場合には租税回避に該当しないようにする必要があり、「落し穴」にはまりそうな場合には避けるようにする必要があるということが言える。そのため、こういった立法論による分析も実務家にとって決して無駄なことではない。

さらに、「抜け穴」や「落し穴」があるということは、今後の税制改正の可能性があるということなので、将来的な税制改正に備えるという意味でも重要なことであると思われる。本連載では、現行法上の問題点を探るとともに、今後の税制改正の可能性についても探っていきたい。

 

2 グループ通算制度の加入に伴う時価評価課税から見える現行法上の問題点

資本に関係する取引等に係る税制についての勉強会 論点とりまとめ」(平成21年)では、中長期的課題として、以下の3点を掲げていた。

 グループ法人税制の範囲について、100%未満のグループ会社を対象とすること

 通算子法人(※2)の範囲について、100%未満の子会社も対象とすること

 金銭を対価とする組織再編成であっても、適格組織再編成を認めること

(※2) 連結納税制度からグループ通算制度に移行する前に公表されたものであるため、厳密には、「連結子法人」と表記されていたが、分かりやすさの観点から「通算子法人」と表記している。

このうち、については、平成29年度税制改正により、吸収合併及び株式交換における金銭等不交付要件が緩和され、合併法人又は株式交換完全親法人が被合併法人又は株式交換完全子法人の発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有する場合には、金銭等不交付要件が課されないことになった(法法2十二の八・十二の十七)。

これに対し、①②については、未だ先送りの状態となっているが、今後の税制改正の対象になる可能性は否めない。もし、そのような税制改正がなされた場合には、支配関係内の適格組織再編成を廃止し、完全支配関係の定義を「発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上に相当する数又は金額の株式又は出資を保有する関係」に改正すべきであると考えている。この考え方は、筆者独自の理論ではなく、上記①②を受けてのものであり、「3分の2以上」という数値を持ち出したのは、金銭等不交付要件との整合性を意識してのものである。

そもそも金銭等不交付要件の緩和の対象が吸収合併及び株式交換に限定されているのは、新設合併及び株式移転については、組織再編成の対価が株主ごとに異なるのは租税回避防止の観点から問題があるからであり、分割及び現物出資については、グループ法人税制との整合性が取れないからである(※3)。すなわち、完全支配関係の定義を「発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上に相当する数又は金額の株式又は出資を保有する関係」にしてしまえば、グループ法人税制の対象が広がり、グループ内の組織再編成のすべてに対して金銭等不交付要件を緩和することができる。

(※3) 藤田泰弘ほか『平成29年度税制改正の解説327頁(国立国会図書館HP、平成29年)。

さらに、支配関係内の適格組織再編成に対しては、個別資産の売買取引との違いを設けるために、事業単位の移転であることを要求し、その結果、主要資産等引継要件、従業者引継要件及び事業継続要件がそれぞれ設けられることになった(※4)。これに対し、グループ通算制度では、組織再編税制との整合性から、以下の法人については、グループ通算制度の加入に伴う時価評価課税の対象から除外されている(法法64の12①、法令131の16③~⑤)。

(※4) 「会社分割・合併等の企業組織再編成に係る税制の基本的考え方」参照(朝長英樹『企業組織再編成に係る税制についての講演録集』39頁(日本租税研究協会、平成13年)掲載)。

適格株式交換等により加入した株式交換等完全子法人

通算グループ内の新設法人

適格組織再編成と同様の要件として次の要件(加入の直前に支配関係がある場合には、(イ)から(ハ)までの要件)のすべてに該当する法人

(イ) 通算親法人との間の完全支配関係継続要件

(ロ) 従業者従事要件

(ハ) 事業継続要件

(ニ) 通算グループ内のいずれかの法人との間の事業関連性要件

(ホ) 事業規模要件又は特定役員引継要件

このように、いきなり通算子法人となる法人の発行済株式の全部を取得するのではなく、通算子法人となる法人の発行済株式総数の100分の70に相当する数の株式を取得し、数ヶ月後に100分の30に相当する数の株式を取得すれば、加入の直前に支配関係があることから、上記(ニ)(ホ)の要件を満たす必要がなくなる。

組織再編税制との整合性を考えれば、組織再編成の直前に支配関係があり、組織再編成後に当該支配関係が継続することが見込まれていれば、支配関係内の組織再編成に該当することから、このような制度でもやむを得ないのかもしれないが、そもそも支配関係内の適格組織再編成という制度がなく、完全支配関係内の適格組織再編成と共同事業を行うための適格組織再編成という制度だけであれば、このような問題は生じることはない。

このように、支配関係内の適格組織再編成という制度を認めてしまったが故に、グループ法人税制ともグループ通算制度とも整合性が取れなくなってしまっている。もちろん、現行法のように、完全支配関係の定義が「発行済株式又は出資の全部を保有する関係」となっていれば、支配関係内の適格組織再編成を廃止すべきという議論は、実務のニーズを無視した暴論ということになるが、完全支配関係の定義を「発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上に相当する数又は金額の株式又は出資を保有する関係」としてしまえば、組織再編成を行うためには株主総会の特別決議が必要になることから(会社法309②十二)、現行法上の支配関係内の組織再編成のうち多くのものが完全支配関係内の組織再編成として取り扱うことができるため、それほど暴論というわけでもなくなってくる。

さらに言えば、支配関係の定義が「発行済株式又は出資の総数又は総額の100分の50を超える数又は金額の株式又は出資を保有する関係」となった経緯は、当時の商法を参考にしただけであり、理論的な根拠があるわけではない(※5)。当時の大蔵省主税局から経団連に対して「80%でどうか」という提案があった(※6)ということも考えると、完全支配関係の定義を「発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上に相当する数又は金額の株式又は出資を保有する関係」とすることは、それほど違和感のある話でもないと思われる。

(※5) 阿部泰久「改正の経緯と残された問題」江頭憲治郎ほか編『企業組織と租税法(別冊商事法務252号)』83頁(商事法務、平成14年)参照。

(※6) 阿部前掲(※5)83頁。

*   *   *

次回では、グループ通算制度及び受贈益の益金不算入の範囲を拡大することの問題点について解説する予定である。

(了)

この連載の公開日程は、下記の連載目次をご覧ください。

連載目次

組織再編税制、グループ法人税制及びグループ通算制度の
現行法上の問題点と今後の課題

(全19回)

《第1章》総論

【第1回】 ★無料公開中★

1 はじめに

2 グループ通算制度の加入に伴う時価評価課税から見える現行法上の問題点

【第2回】

3 グループ通算制度の範囲を拡大することの問題点

4 受贈益の益金不算入

【第3回】

5 移転資産に対する支配の継続

【第4回】

6 無対価組織再編成

7 グループ法人税制の範囲を拡大する問題点

8 株式交換及びスクイーズアウト

【第5回】

9 株式移転

(1) 基本的な取扱い

(2) 株式譲渡損の創出

(3) 事業承継案件における利用

【第6回】

10 グループ通算制度における帳簿価額修正

(1) 帳簿価額修正後の離脱法人の株式の帳簿価額が離脱法人の簿価純資産価額に相当することの妥当性

(2) 単体納税制度に帳簿価額修正を導入することの妥当性

11 小括

《第2章》税制適格要件

【第7回】

1 適格合併

(1) 従業者従事要件及び事業継続要件の緩和

(2) 資本金基準の問題点

【第8回】

2 適格分割

(1) 按分型要件

(2) 分割の手続きによらない剰余金の配当

(3) 共同吸収分割

3 適格株式交換等・移転

(1) 親子逆転型の株式交換

(2) スクイーズアウト

(3) 株式移転

《第3章》資本金等の額及び利益積立金額

【第9回】

1 資本金等の額

(1) 株式交換等・移転における付随費用

(2) 新株予約権

(3) 種類資本金額

2 利益積立金額

《第4章》受取配当金と株式譲渡損益

【第10回】

1 自己株式の取得の特例

2 みなし配当と株式譲渡損の両建て

3 受贈益の益金不算入

(1) 基本的な取扱い

(2) 問題となる事案

《第5章》繰越欠損金と特定資産譲渡等損失額

【第11回】

1 適格合併以外の組織再編成

2 5年ルール

3 適格組織再編成による特定資産の移転

4 二段階組織再編成における時価純資産価額が簿価純資産価額を超える場合等の特例

《第6章》欠損等法人

1 5年ルール

2 「廃止」の明確化

3 資産管理会社の買収

《第7章》譲渡損益の繰延べ

【第12回】

1 グループ内における転売

2 被合併法人株式が譲渡損益の繰延べの対象になる場合

3 少額資産の特例

《第8章》資産調整勘定

1 現行法の取扱い

2 実務上の問題点

3 税制改正の必要性

4 その他の問題点

《第9章》グループ通算制度

【第13回】

1 グループ通算制度の開始・加入

【第14回】

2 グループ通算制度の離脱

【第15回】

3 通算子法人株式の取扱い

【第16回】

4 通算グループ内の組織再編成

《第10章》その他諸税

【第17回】

1 消費税

2 不動産取得税

《第11章》スピンオフ税制の拡充

【第18回】

《第12章》グループ法人税制の代替案

1 他の者による支配関係が生じたことに伴う時価評価課税と繰越欠損金の使用制限

2 他の法人による支配関係がなくなったことに伴う時価評価課税と帳簿価額修正

3 子法人株式に係る譲渡損益の繰延べ

《終章》おわりに

【第19回】

筆者紹介

佐藤 信祐

(さとう・しんすけ)

公認会計士・税理士、法学博士
公認会計士・税理士 佐藤信祐事務所 所長

平成11年 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所
平成13年 公認会計士登録、勝島敏明税理士事務所(現 デロイトトーマツ税理士法人)入所
平成17年 税理士登録、公認会計士・税理士佐藤信祐事務所開業
平成29年 慶應義塾大学大学院法学研究科後期博士課程修了(法学博士)

【主な著書】
・『ケース別に分かる企業再生の税務』(共著、中央経済社)
・『企業買収・グループ内再編の税務─ストラクチャー選択の有利不利判定─』(共著、中央経済社)
・『組織再編税制 申告書・届出書作成と記載例』(共著、清文社)
・『制度別逐条解説 企業組織再編の税務』(共著、清文社)
・『組織再編における株主課税の実務Q&A』(共著、中央経済社)
・『組織再編における包括的租税回避防止規定の実務』(中央経済社)
・『債務超過会社における組織再編の会計・税務』(共著、中央経済社)
・『グループ法人税制における無対価取引の税務Q&A』(共著、中央経済社)
・『組織再編・グループ内取引における消費税の実務Q&A』(共著、中央経済社)
・『実務詳解 組織再編・資本等取引の税務Q&A』(共著、中央経済社)
・『これだけ!組織再編&事業承継税制』(共著、中央経済社)
・『無対価組織再編・資本等取引の税務』(中央経済社)
・『グループ法人税制・連結納税制度における組織再編成の税務詳解』(共著、清文社)
・『消費税 個別対応方式の実務 プラス 100Q&A』(共著、清文社)
・『組織再編による 事業承継対策』(共著、清文社)
・『組織再編の会計と税務の相違点と別表四・五(一)の申告調整』(共著、清文社)
・『中小企業のための組織再編・資本等取引の会計と税務』(共著、清文社)
・『条文と制度趣旨から理解する 合併・分割税制』(清文社)
・『事業承継M&Aの実務』(共著、清文社)
・『組織再編税制大全』(清文社)
・『新版 サクサクわかる! 超入門 中小企業再編の税務』(清文社)
・『サクサクわかる! 超入門 合併の税務』(清文社)
・『サクサクわかる!M&Aの税務』(清文社)
・『サクサクわかる!株主対策の税務』(清文社)
・『ドリル式 組織再編成の確定申告書 別表四・五(一)徹底攻略』(清文社)
・『不動産M&Aの税務』(日本法令)
・『みなし配当の税務』(日本法令)

その他M&A、グループ内再編、事業再生及び事業承継に関する書籍多数。

        

関連書籍

会計税務便覧

日本公認会計士協会東京会 編

組織再編税制ガイドブック

太陽グラントソントン税理士法人 税理士 川瀬裕太 著

中小企業の事業承継

税理士 牧口晴一 著 法学博士・税理士 齋藤孝一 著

合併・分割・株式交換等の実務

公認会計士 髙谷晋介 監修 仰星監査法人 編著

法人税〈微妙・複雑・難解〉事例の税務処理判断

税理士 安藤孝夫 著 税理士 野田扇三郎 著 税理士 山内利文 著

プロフェッショナル グループ通算制度

公認会計士・税理士 足立好幸 著

詳解 組織再編会計Q&A

公認会計士 布施伸章 著

サクサクわかる! M&Aの税務

公認会計士・税理士 佐藤信祐 著

〔目的別〕組織再編の最適スキーム

公認会計士・税理士 貝沼 彩 著 公認会計士・税理士 北山雅一 著 税理士 清水博崇 著 司法書士・社会保険労務士 齊藤修一 著

M&A 無形資産評価の実務

デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社 編

組織再編税制大全

公認会計士・税理士 佐藤信祐 著

詳解 グループ通算制度Q&A

デロイト トーマツ税理士法人 稲見誠一・大野久子 監修

税法みなし規定の適用解釈と税務判断

税理士 野田扇三郎 著 税理士 山内利文 著 税理士 安藤孝夫 著 税理士 三木信博 著

社会福祉法人の 組織再編入門

有限責任監査法人トーマツ 編

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