組織再編税制、グループ法人税制及びグループ通算制度の
現行法上の問題点と今後の課題
【第11回】
「繰越欠損金」
公認会計士 佐藤 信祐
《第5章:繰越欠損金と特定資産譲渡等損失額》
1 適格合併以外の組織再編成
第7回で解説したように、適格合併以外の適格組織再編成に対して、合理的な計算を行った上で、繰越欠損金を引き継ぐという制度にすべきであると考えられる。
2 5年ルール
支配関係が生じてから5年を経過している場合において、適格組織再編成を行ったときは、繰越欠損金の引継制限、使用制限及び特定資産譲渡等損失額の損金不算入が課されない(法法57③④、62の7)。さらに、支配関係が生じてから5年を経過した後に適用事由に該当した場合には、欠損等法人の規制の対象外とされている(法法57の2、60の3)。
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