組織再編税制、グループ法人税制及びグループ通算制度の
現行法上の問題点と今後の課題
【第16回】
「通算グループ内の組織再編成」
公認会計士 佐藤 信祐
4 通算グループ内の組織再編成
(1) 繰越欠損金と特定資産譲渡等損失額
通算法人を合併法人とし、他の通算法人を被合併法人とする吸収合併を行った場合において、適格合併に該当するときは、資産及び負債を最後事業年度終了の時の帳簿価額で引き継ぐことになる(法法62の2①)。そして、支配関係が生じてから合併法人の合併事業年度開始の日までの期間が5年未満である場合において、みなし共同事業要件を満たさないときは、特定資産譲渡等損失額の損金不算入の適用を受けることになる(法法62の7①)。
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