《速報解説》
活発な研究開発を維持するための研究開発税制の見直し
~令和3年度税制改正大綱~
弁護士 羽柴 研吾
1 はじめに
12月10日に与党(自由民主党・公明党)より公表され同月21日に閣議決定された「令和3年度の税制改正大綱」では、研究開発税制の拡充・延長措置が明記された。
今回の見直しには、コロナ禍において様々な変化が生じていることを踏まえ、企業の国際競争力を失わせないようにするためには、研究開発投資を持続・拡大させる必要があるとの背景事情がある。
2 改正の概要
(1) 試験研究費の総額に係る税額控除制度(総額型)及び中小企業技術基盤強化税制の見直し
コロナ禍において、売上が一定程度減少している企業が生じている実態を踏まえ、研究開発投資を増額していくインセンティブが維持されるように、次の見直しが行われる予定である。
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