《速報解説》
中小企業者等の少額減価償却資産の特例、適用期限の延長に加え対象法人の見直しあり
~令和6年度税制改正大綱~
Profession Journal編集部
取得価額30万円未満の減価償却資産を対象とした「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」(措法67の5)については、「令和6年度税制改正の大綱」(12月22日(金)閣議決定)において令和8年3月31日までの2年延長が示されたが、下記の通り一部対象法人の見直しも行われる。
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