公開日: 2014/05/13
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《速報解説》 「平成26 年度 交際費等の損金不算入制度の改正のあらまし」及び「接待飲食費に関するFAQ」の公表について

筆者: 新名 貴則

 《速報解説》

「平成26 年度 交際費等の損金不算入制度の改正のあらまし」

及び「接待飲食費に関するFAQ」の公表について

 

公認会計士・税理士 新名 貴則

 

平成26年度税制改正において交際費課税が見直されたことに対応して、国税庁は下記の情報を公表した。

以下では、その内容について解説する。

 

1 「平成26 年度 交際費等の損金不算入制度の改正のあらまし」

平成26年度税制改正における、交際費課税の改正の概要を解説している。内容としては、これまでに様々な記事等で解説されている内容の確認であり、新たな事項が公表されているというものではない。

① 交際費等の損金不算入制度について

平成26年度改正前  交際費は全額損金不算入  同、改正後  接待飲食費(社内飲食費は除く)の50%は損金算入  それ以外の交際費等は全額損金算入

② 中小法人における選択適用

資本金1億円以下の中小法人(資本金5億円以上の大法人の完全子会社を除く)では、平成28年3月31日までに開始する事業年度においては、「接待飲食費の50%損金算入」と「年間800万円まで全額損金算入」を選択適用できる。

したがって、接待飲食費が年間1,600万円を超える中小法人では「接待飲食費の50%損金算入」を選択した方が有利となる。

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「平成26 年度 交際費等の損金不算入制度の改正のあらまし」

及び「接待飲食費に関するFAQ」の公表について

 

公認会計士・税理士 新名 貴則

 

平成26年度税制改正において交際費課税が見直されたことに対応して、国税庁は下記の情報を公表した。

以下では、その内容について解説する。

 

1 「平成26 年度 交際費等の損金不算入制度の改正のあらまし」

平成26年度税制改正における、交際費課税の改正の概要を解説している。内容としては、これまでに様々な記事等で解説されている内容の確認であり、新たな事項が公表されているというものではない。

① 交際費等の損金不算入制度について

平成26年度改正前  交際費は全額損金不算入  同、改正後  接待飲食費(社内飲食費は除く)の50%は損金算入  それ以外の交際費等は全額損金算入

② 中小法人における選択適用

資本金1億円以下の中小法人(資本金5億円以上の大法人の完全子会社を除く)では、平成28年3月31日までに開始する事業年度においては、「接待飲食費の50%損金算入」と「年間800万円まで全額損金算入」を選択適用できる。

したがって、接待飲食費が年間1,600万円を超える中小法人では「接待飲食費の50%損金算入」を選択した方が有利となる。

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筆者紹介

新名 貴則

(しんみょう・たかのり)

公認会計士・税理士

京都大学経済学部卒。愛媛県松山市出身。
朝日監査法人(現:有限責任あずさ監査法人)にて、主に会計監査と内部統制構築に従事。
日本マネジメント税理士法人にて、個人商店から上場企業まで幅広く顧問先を担当。またM&Aや監査法人対応などのアドバイスも行う。
平成24年10月1日より新名公認会計士・税理士事務所代表。

【著書】
・『新版 退職金をめぐる税務』(清文社)
・『Q&Aでわかる 監査法人対応のコツ』
・『現場の疑問に答える 税効果会計の基本Q&A』
・『148の事例から見た是否認事項の判断ポイント』(共著)
・『消費税申告の実務』(共著)
(以上、税務経理協会)

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