国税審査官エイトの勤務日誌
~ある国税不服審判所の記録~
義足の浅川審判官②

公認会計士・税理士 八ッ尾 順一
「・・・措置法施行令37条の5第2項は、次のように規定しています・・・」
そう言うと、永途は、ゆっくりと読み上げる。
1 カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手拭いその他これらに類する物品を贈与するために通常要する費用
2 会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用
3 新聞、雑誌等の出版物又は放送番組を編集するために行われる座談会その他記事の収集のために、又は放送のための取材に通常要する費用
(下線:筆者)
永途の声が少し大きくなったので、何人かの審理部の職員が顔を上げて、振り向く。
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