《速報解説》
個別通達の改正により
「接待飲食費に係る控除対象外消費税」は50%損金算入を明確化
~接待飲食費に関するFAQも該当問答を追加~
公認会計士・税理士 新名 貴則
平成26年度税制改正により「接待飲食費の50%損金算入」が導入されたことに対応し、「交際費等に係る控除対象外消費税」に関して、「消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて」の一部改正が行われた。
また、これに応じて国税庁は「接待飲食費に関するFAQ」の中に、「接待飲食費に係る控除対象外消費税の取扱い」というQ&Aを追加して公表した。
以下では、その内容について解説する。
なお、交際費課税に係る平成26年度税制改正については、下記の拙稿をご覧いただきたい。
「中小法人の〈交際費課税〉平成26年度改正のポイント~」(全3回)
《速報解説》「平成26 年度 交際費等の損金不算入制度の改正のあらまし」及び「接待飲食費に関するFAQ」の公表についてこの記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
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