公開日: 2015/01/07
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《速報解説》 研究開発税制、控除限度額の構造を見直し~特別試験研究費税額控除を別枠に。繰越控除制度は廃止へ(平成27年度税制改正大綱)~

筆者: 吉澤 大輔

 《速報解説》

研究開発税制、控除限度額の構造を見直し

~特別試験研究費税額控除を別枠に。繰越控除制度は廃止へ(平成27年度税制改正大綱)~

 

税理士法人山田&パートナーズ
税理士 吉澤 大輔

 

はじめに

平成27年度税制改正大綱」により、経済成長力、国際競争力の維持・強化を図るためには、研究開発を促進するための税制措置が引き続き必要であるとの観点から、平成27年度においても、研究開発税制に関する改正が行われる予定であることが明らかとなった(大綱p64)。

そこで本稿では、改正案の内容とその留意点を述べることとするが、『自前主義からオープンイノベーション志向への変革』を意識した改正内容であることに注目していただきたい。

 

1 改正案の内容

税額控除限度額の上限を当期法人税額の30%(措法42条の4の2)とする措置が適用期限(平成27年3月31日)をもって廃止されるが、新たに次の措置により、税額控除限度額の上限の総枠を当期法人税額の30%とする改正が予定されている。

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研究開発税制、控除限度額の構造を見直し

~特別試験研究費税額控除を別枠に。繰越控除制度は廃止へ(平成27年度税制改正大綱)~

 

税理士法人山田&パートナーズ
税理士 吉澤 大輔

 

はじめに

平成27年度税制改正大綱」により、経済成長力、国際競争力の維持・強化を図るためには、研究開発を促進するための税制措置が引き続き必要であるとの観点から、平成27年度においても、研究開発税制に関する改正が行われる予定であることが明らかとなった(大綱p64)。

そこで本稿では、改正案の内容とその留意点を述べることとするが、『自前主義からオープンイノベーション志向への変革』を意識した改正内容であることに注目していただきたい。

 

1 改正案の内容

税額控除限度額の上限を当期法人税額の30%(措法42条の4の2)とする措置が適用期限(平成27年3月31日)をもって廃止されるが、新たに次の措置により、税額控除限度額の上限の総枠を当期法人税額の30%とする改正が予定されている。

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連載目次

筆者紹介

吉澤 大輔

(よしざわ・だいすけ)

税理士
税理士法人山田&パートナーズ

東京都町田市出身。平成20年3月に現法人に入社。
平成23年に税理士試験官報合格後、翌平成24年に税理士登録。

個人・法人を問わない幅広いコンサルティング業務を展開している。
個人クライアント向けの業務としては「相続申告」「地主対策」「共有物の解消」「資産承継」を中心に活動しており、法人クライアント向けの業務としては「連結納税申告」「事業承継」「組織再編」「企業価値算定」を中心に活動している。

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