《速報解説》
所得拡大促進税制、改組により要件を大幅見直し
~平成30年度税制改正大綱~
公認会計士・税理士 鯨岡 健太郎
〔2017/12/20追記〕
4の中小企業における改正内容において、設立事業年度における取扱いに関する追記を行いました。
1 はじめに
平成29年12月14日、与党(自由民主党・公明党)より平成30年度税制改正大綱が公表された。現在の政権与党はこれまで一貫して、デフレ脱却と経済再生の達成を主軸とした税制改正を進めており、今回の税制改正大綱も大きな流れとしては従来の考え方を踏襲したものといえる。
そのなかで、デフレ脱却と経済再生に向け、生産性向上のための設備投資と持続的な賃上げを強力に後押しする観点から、平成25年度税制改正によって創設された「所得拡大促進税制」が大幅に改組され、設備投資と賃上げの双方を同時に促進する税制として措置されることとなった。
本稿では、平成30年度税制改正大綱により示された、所得拡大促進税制の改組について、関連の改正事項と合わせて概観する。なお文中、意見にわたる部分は筆者の私見である。
2 現行の所得拡大促進税制の概要(措法42の12の5①)
青色申告法人が平成25年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する各事業年度において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、一定の要件を満たすときは、雇用者給与等支給増加額に基づき計算される一定額を法人税額から控除する。ただし、控除税額は法人税額の10%(中小企業者については20%)を上限とする。
【控除税額(ア+イ)】
(ア) 雇用者給与等支給増加額(※)× 10%
(※) 雇用者給与等支給増加額=雇用者給与等支給額-基準雇用者給与等支給額
3 中小企業者以外の法人における平成30年度税制改正の内容
(1) 適用要件の改正
① 従来の適用要件(基準雇用者給与等支給額・比較雇用者給与等支給額)の廃止
従来の所得拡大促進税制で定められていた適用要件のうち2つ(基準雇用者給与等支給額からの増加要件及び前年度からの増加要件)が廃止され、平均給与等支給額に係る要件のみが残されることとなった。
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