〔判決からみた〕
会計不正事件における当事者の損害賠償責任
【第3回】
「「取締役」の損害賠償責任」
税理士・公認不正検査士(CFE)
米澤 勝
-本稿の目的-
粉飾決算による有価証券虚偽記載があった場合において、その首謀者である取締役や粉飾の事実を知っていた取締役が、株主らに対して損害賠償責任を負うことは、あらためて判決を確認するまでもないことであると考える。問題は、粉飾決算の事実を知らなかった取締役・社外取締役が、損害賠償責任を負うのかどうか、損害賠償責任を負うとすれば、それはどのような事実に基づくのか、という点にあろうかと考える。
そこで、今回は、首謀者ではない、または会計不正の事実を知らなかったと主張する取締役を被告として、株主らがその損害賠償責任を追及した2つの事件の判決を比較検討するかたちで、裁判所の判断の過程を考えてみたい。取り上げる判決は、前回に引き続き、ニイウスコー事件第1審判決(東京地方裁判所平成26年12月25日判決)とアーバンコーポレイション事件第1審判決(東京地方裁判所平成24年6月22日判決)である。
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