〔判決からみた〕
会計不正事件における当事者の損害賠償責任
【第5回】
「「引受証券会社」の損害賠償責任」
税理士・公認不正検査士(CFE)
米澤 勝
-本稿の目的-
本連載ではここまで、複数の判決を比較しながら、有価証券報告書虚偽記載により損害賠償請求訴訟を提起された監査役、取締役、会計監査人の責任について、裁判所の判断を検討してきた。
第5回目となる本稿では、上場申請にあたって審査を行った引受証券会社の責任について、【第1回】で取り上げた株式会社エフオーアイ(以下「FOI社」と略称する)の会計不正により損害を受けた個人株主らを原告とする損害賠償請求事件における、東京地方裁判所の判断を詳細に検討することとしたい。
【第1回】でも述べたように、粉飾決算を理由とする損害賠償事件で、証券会社に損害賠償を命じる判決が出たのは初めてのことであるが、本訴訟は確定したものではなく、原告・被告ともに控訴していることを付言しておく。
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