《速報解説》
国際会計士倫理基準審議会(IESBA)、違法行為に気付いた場合の
職業会計士の対応に関する新規定を公表
~企業内会計士含むすべての職業会計士へ適用、国内基準等の同程度の厳格化を求める~
公認会計士 阿部 光成
Ⅰ はじめに
平成28年7月14日付で、国際会計士連盟(International Federation of Accountants:IFAC)の国際会計士倫理基準審議会(International Ethics Standards Board for Accountants:IESBA)から、新規定「違法行為への対応(原題:Responding to Non-Compliance with Laws and Regulations)」が公表された。
この規定は、職業会計士が、業務を実施する過程で、違法行為又はその疑いに気付いた場合の対応について規定したものであり、すべての職業会計士(会計事務所等所属の職業会計士及び企業等所属の職業会計士)に対して適用されることになる。
このため、監査法人に所属する公認会計士だけでなく、企業等所属の公認会計士(いわゆる組織内会計士)も理解する必要があると考えられる。
平成28年10月20日、日本公認会計士協会は、本規定の概要及びファクト・シートの仮訳を作成しており、本解説はこれらに基づいて述べるものである。より関心のある方は、IFACのホームページから原文を入手していただきたい。
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