公開日: 2017/12/01
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《速報解説》 会計士協会、「『経営者保証に関するガイドライン』における公認会計士等が実施する合意された手続に関する手続等及び関連する書面の文例」を公表

筆者: 阿部 光成

《速報解説》

会計士協会、「『経営者保証に関するガイドライン』における公認会計士等が実施する合意された手続に関する手続等及び関連する書面の文例」を公表

 

公認会計士 阿部 光成

 

Ⅰ はじめに

平成29年12月1日、日本公認会計士協会は、「『経営者保証に関するガイドラン』における公認会計士等が実施する合意された手続に関する手続等及び関連する書面の文例」(中小企業施策調査会研究報告第1号。以下「研究報告」という)を公表した。

これは、経営者保証に関するガイドライン研究会から、平成25年12月に公表され、平成26年2月1日から適用されている「経営者保証に関するガイドライン」(以下「ガイドライン」という)及び「『経営者保証に関するガイドライン』Q&A」(以下「Q&A」という)に関して、公認会計士等が、専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」に基づき、ガイドラインに関連して主たる債務者が開示することとされている「法人と経営者との関係の明確な区分・分離」に関する情報の信頼性を向上することに資するために公認会計士等が合意された手続の業務を行う際の手続を例示するものである。

文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。

 

Ⅱ 主な内容

主な内容は次のとおりであり、目次を含めて44ページである。

Ⅰ 本研究報告の適用範囲及び背景

1.適用範囲

2.概要

3.背景

Ⅱ 公認会計士等が実施する手続等

1.概要

2.合意された手続における留意事項

3.手続例を利用する際の留意点

4.手続例

5.法人と経営者との関係の明確な区分・分離のための体制の整備・運用の状況に関する情報(事前確認情報)の例示

6.様式例

以下では主なポイントについて解説する。

1 概要

経営者保証のない融資の実現に当たって求められる中小企業の経営状況として挙げられている項目は、次のものがあり、は、ガバナンスや情報開示に係る事項であって、経営方針や経営体制の改善によって計画的に実現を図ることが可能であり、公認会計士等による適切な検証が期待されているものである。

 法人と経営者との関係の明確な区分・分離

 財務基盤の強化

 財務状況の正確な把握、適時適切な情報開示等による経営の透明性確保

研究報告は、ガイドラインに関連して主たる債務者が開示又は保証人が表明保証することとされている「法人と経営者との関係の明確な区分・分離」に関する情報の信頼性を向上することに資するために、合意された手続業務を行う際の手続を例示するものである。

2 公認会計士等が実施する手続等

ガイドラインの項目及びQ&Aの関連項目(Q4-1からQ4-4)に基づいて、「法人と経営者との関係の明確な区分・分離」について、公認会計士等により合意された手続の業務を行う際の手続の例として、(a)要点、(b)実施する「合意された手続」の例、(c)「合意された手続の実施結果」の記載例が一覧形式で示されている。

 主たる債務者は、法人の業務、経理、資産所有等に関し、法人と経営者の関係を明確に区分・分離していること

 法人と経営者の間の資金のやり取り(役員報酬等)を社会通念上適切な範囲を超えないものとする体制整備がなされていること

 上記及びを確保・継続する手段(社内管理体制・法人経理の透明性)が整備・運用されていること

上記のほか、「法人と経営者との関係の明確な区分・分離のための体制の整備・運用の状況に関する情報(事前確認情報)の例示」、「様式例」(合意された手続業務契約書の作成例、報告書利用に係る合意書の作成例、合意された手続実施結果報告書の作成例、確認書の例示)が示されているので、実際に業務を行う際に参考となると考えられる。

(了)

《速報解説》

会計士協会、「『経営者保証に関するガイドライン』における公認会計士等が実施する合意された手続に関する手続等及び関連する書面の文例」を公表

 

公認会計士 阿部 光成

 

Ⅰ はじめに

平成29年12月1日、日本公認会計士協会は、「『経営者保証に関するガイドラン』における公認会計士等が実施する合意された手続に関する手続等及び関連する書面の文例」(中小企業施策調査会研究報告第1号。以下「研究報告」という)を公表した。

これは、経営者保証に関するガイドライン研究会から、平成25年12月に公表され、平成26年2月1日から適用されている「経営者保証に関するガイドライン」(以下「ガイドライン」という)及び「『経営者保証に関するガイドライン』Q&A」(以下「Q&A」という)に関して、公認会計士等が、専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」に基づき、ガイドラインに関連して主たる債務者が開示することとされている「法人と経営者との関係の明確な区分・分離」に関する情報の信頼性を向上することに資するために公認会計士等が合意された手続の業務を行う際の手続を例示するものである。

文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。

 

Ⅱ 主な内容

主な内容は次のとおりであり、目次を含めて44ページである。

Ⅰ 本研究報告の適用範囲及び背景

1.適用範囲

2.概要

3.背景

Ⅱ 公認会計士等が実施する手続等

1.概要

2.合意された手続における留意事項

3.手続例を利用する際の留意点

4.手続例

5.法人と経営者との関係の明確な区分・分離のための体制の整備・運用の状況に関する情報(事前確認情報)の例示

6.様式例

以下では主なポイントについて解説する。

1 概要

経営者保証のない融資の実現に当たって求められる中小企業の経営状況として挙げられている項目は、次のものがあり、は、ガバナンスや情報開示に係る事項であって、経営方針や経営体制の改善によって計画的に実現を図ることが可能であり、公認会計士等による適切な検証が期待されているものである。

 法人と経営者との関係の明確な区分・分離

 財務基盤の強化

 財務状況の正確な把握、適時適切な情報開示等による経営の透明性確保

研究報告は、ガイドラインに関連して主たる債務者が開示又は保証人が表明保証することとされている「法人と経営者との関係の明確な区分・分離」に関する情報の信頼性を向上することに資するために、合意された手続業務を行う際の手続を例示するものである。

2 公認会計士等が実施する手続等

ガイドラインの項目及びQ&Aの関連項目(Q4-1からQ4-4)に基づいて、「法人と経営者との関係の明確な区分・分離」について、公認会計士等により合意された手続の業務を行う際の手続の例として、(a)要点、(b)実施する「合意された手続」の例、(c)「合意された手続の実施結果」の記載例が一覧形式で示されている。

 主たる債務者は、法人の業務、経理、資産所有等に関し、法人と経営者の関係を明確に区分・分離していること

 法人と経営者の間の資金のやり取り(役員報酬等)を社会通念上適切な範囲を超えないものとする体制整備がなされていること

 上記及びを確保・継続する手段(社内管理体制・法人経理の透明性)が整備・運用されていること

上記のほか、「法人と経営者との関係の明確な区分・分離のための体制の整備・運用の状況に関する情報(事前確認情報)の例示」、「様式例」(合意された手続業務契約書の作成例、報告書利用に係る合意書の作成例、合意された手続実施結果報告書の作成例、確認書の例示)が示されているので、実際に業務を行う際に参考となると考えられる。

(了)

筆者紹介

阿部 光成

(あべ・みつまさ)

公認会計士
中央大学商学部卒業。阿部公認会計士事務所。

現在、豊富な知識・情報力を活かし、コンサルティング業のほか各種実務セミナー講師を務める。
企業会計基準委員会会社法対応専門委員会専門委員、日本公認会計士協会連結範囲専門委員会専門委員長、比較情報検討専門委員会専門委員長を歴任。

主な著書に、『新会計基準の実務』(編著、中央経済社)、『企業会計における時価決定の実務』(共著、清文社)、『新しい事業報告・計算書類―経団連ひな型を参考に―〔全訂第2版〕』(編著、商事法務)がある。

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