平成26年1月から施行される
「国外財産調書制度」の実務と留意点
【第2回】
税理士法人トーマツ
パートナー
税理士 小林 正彦
(第1章 制度の概要)
1-3 制度創設の背景
本制度創設の背景としては、
① 調査において、個人の国外財産に係る申告漏れが把握されるケースが増加していること
② 国外に所在する情報を収集することは主権の行使が不可能であるため困難であることから、納税者に情報開示義務を負わせることにより、情報収集能力の弱点を補う必要があること
③ 最近の国際間の税務情報の交換体制の強化や、国内で実施している国外送金調書制度により、当局側ではフローの情報は得られるようになっているが、ストックの情報も必要であること
が挙げられるであろう。
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