公開日: 2020/06/25 (掲載号:No.375)
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〔弁護士目線でみた〕実務に活かす国税通則法 【第2回】「改めて『税務調査とは何か』を理解する」

筆者: 下尾 裕

〔弁護士目線でみた〕

実務に活かす国税通則法

【第2回】

「改めて『税務調査とは何か』を理解する」

 

弁護士 下尾 裕

 

1 はじめに

「国税通則法は何を定める法律であるか」と問われた場合、本誌読者の皆様が最初に頭に浮かぶのは、おそらく税務調査であろう。

税務に絡む実務家の中で、税務調査に一切関わらないという方はごく少数と思われ、それだけ重要性の高い事柄である。

今回は、国税通則法における税務調査の定めについて取り上げてみたい。

 

2 税務調査(国税通則法における「調査」)を理解する意味

「税務調査」は、国税通則法においては「調査」という文言で表示されており、法的には「質問検査権の行使」と説明される。

この質問検査権は、納税者に受忍義務があり、正当な理由がなく応じなければ罰則等がある(国税通則法第128条)という意味では、実質的な強制力のあるものである。ただし、刑事事件における逮捕や捜索・差押とは異なり、納税者の同意なく調査資料等を取得することはできず、本当の意味での強制力が伴うものではない点に特徴がある。

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〔弁護士目線でみた〕

実務に活かす国税通則法

【第2回】

「改めて『税務調査とは何か』を理解する」

 

弁護士 下尾 裕

 

1 はじめに

「国税通則法は何を定める法律であるか」と問われた場合、本誌読者の皆様が最初に頭に浮かぶのは、おそらく税務調査であろう。

税務に絡む実務家の中で、税務調査に一切関わらないという方はごく少数と思われ、それだけ重要性の高い事柄である。

今回は、国税通則法における税務調査の定めについて取り上げてみたい。

 

2 税務調査(国税通則法における「調査」)を理解する意味

「税務調査」は、国税通則法においては「調査」という文言で表示されており、法的には「質問検査権の行使」と説明される。

この質問検査権は、納税者に受忍義務があり、正当な理由がなく応じなければ罰則等がある(国税通則法第128条)という意味では、実質的な強制力のあるものである。ただし、刑事事件における逮捕や捜索・差押とは異なり、納税者の同意なく調査資料等を取得することはできず、本当の意味での強制力が伴うものではない点に特徴がある。

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連載目次

筆者紹介

下尾 裕

(しもお・ゆたか)

弁護士・税理士

2006年10月弁護士登録。弁護士法人御堂筋法律事務所(2006年10月~2020年2月。2017年よりパートナー)、2012年7月~2014年7月東京国税局調査第一部調査審理課における国際調査審理官としての勤務等を経て、現在、アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業(弁護士法人アンダーソン・毛利・友常法律事務所)パートナー。

主な取扱業務は、税務、ウェルス・マネジメント、M&A・事業承継、訴訟・紛争解決等。

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