公開日: 2020/07/22 (掲載号:No.379)
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〔弁護士目線でみた〕実務に活かす国税通則法 【第3回】「修正申告を行う意味を考える」

筆者: 下尾 裕

〔弁護士目線でみた〕

実務に活かす国税通則法

【第3回】

「修正申告を行う意味を考える」

 

弁護士 下尾 裕

 

1 修正申告とは

前回は税務調査の意味を検討したが、今回は、税務調査終了時の調査結果説明時に税務当局から持ち掛けられることがある「修正申告」の意味合いを考えてみたい。

修正申告とは、端的には、一度税務申告書を提出し又は更正処分を受けて税額等が確定した納税者が同一の年度について税額が増加する若しくは還付金又は損失の額が減少する税務申告書を提出する行為である(国税通則法第19条)。

納税者が一度申告した税額を減額等しようとする場合は修正申告ではなく、更正の請求の手続に拠らなければならない。その意味において、修正申告と更正の請求は、納税者の税負担を増加させる方向又は減少させる方向のいずれの行為であるかという観点で区別される。

では、納税者が自ら修正申告を行うことのメリット・デメリットはそれぞれどのようなものであろうか。以下の事例をもとに検討を進めたい。

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実務に活かす国税通則法

【第3回】

「修正申告を行う意味を考える」

 

弁護士 下尾 裕

 

1 修正申告とは

前回は税務調査の意味を検討したが、今回は、税務調査終了時の調査結果説明時に税務当局から持ち掛けられることがある「修正申告」の意味合いを考えてみたい。

修正申告とは、端的には、一度税務申告書を提出し又は更正処分を受けて税額等が確定した納税者が同一の年度について税額が増加する若しくは還付金又は損失の額が減少する税務申告書を提出する行為である(国税通則法第19条)。

納税者が一度申告した税額を減額等しようとする場合は修正申告ではなく、更正の請求の手続に拠らなければならない。その意味において、修正申告と更正の請求は、納税者の税負担を増加させる方向又は減少させる方向のいずれの行為であるかという観点で区別される。

では、納税者が自ら修正申告を行うことのメリット・デメリットはそれぞれどのようなものであろうか。以下の事例をもとに検討を進めたい。

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連載目次

筆者紹介

下尾 裕

(しもお・ゆたか)

弁護士・税理士

2006年10月弁護士登録。弁護士法人御堂筋法律事務所(2006年10月~2020年2月。2017年よりパートナー)、2012年7月~2014年7月東京国税局調査第一部調査審理課における国際調査審理官としての勤務等を経て、現在、アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業(弁護士法人アンダーソン・毛利・友常法律事務所)パートナー。

主な取扱業務は、税務、ウェルス・マネジメント、M&A・事業承継、訴訟・紛争解決等。

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