公開日: 2020/09/24 (掲載号:No.387)
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〔弁護士目線でみた〕実務に活かす国税通則法 【第5回】「『更正の請求』が利用できる場面」

筆者: 下尾 裕

〔弁護士目線でみた〕

実務に活かす国税通則法

【第5回】

「『更正の請求』が利用できる場面」

 

弁護士 下尾 裕

 

本稿では、前回の(税務当局による)更正処分に続いて、納税者側が確定申告又は更正処分等により一度確定した納税義務の軽減を求める手続である「更正の請求」について解説する。

 

1 更正の請求とは

(1) 制度趣旨

上記のとおり「更正の請求」とは、納税者自らが一度確定した納税義務の軽減を求める手続である。

過大納付された税金については、本来、国側の不当利得であるなどとして広く返還を求める余地もあるところ(最高裁昭和49年3月8日判決・民集28巻2号186頁)、「租税債務の早期確定」という国家財政上の要請を踏まえ、所定の手続によって限定的に認めるべく設定されているものである。

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〔弁護士目線でみた〕

実務に活かす国税通則法

【第5回】

「『更正の請求』が利用できる場面」

 

弁護士 下尾 裕

 

本稿では、前回の(税務当局による)更正処分に続いて、納税者側が確定申告又は更正処分等により一度確定した納税義務の軽減を求める手続である「更正の請求」について解説する。

 

1 更正の請求とは

(1) 制度趣旨

上記のとおり「更正の請求」とは、納税者自らが一度確定した納税義務の軽減を求める手続である。

過大納付された税金については、本来、国側の不当利得であるなどとして広く返還を求める余地もあるところ(最高裁昭和49年3月8日判決・民集28巻2号186頁)、「租税債務の早期確定」という国家財政上の要請を踏まえ、所定の手続によって限定的に認めるべく設定されているものである。

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連載目次

筆者紹介

下尾 裕

(しもお・ゆたか)

弁護士・税理士

2006年10月弁護士登録。弁護士法人御堂筋法律事務所(2006年10月~2020年2月。2017年よりパートナー)、2012年7月~2014年7月東京国税局調査第一部調査審理課における国際調査審理官としての勤務等を経て、現在、アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業(弁護士法人アンダーソン・毛利・友常法律事務所)パートナー。

主な取扱業務は、税務、ウェルス・マネジメント、M&A・事業承継、訴訟・紛争解決等。

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