〔弁護士目線でみた〕
実務に活かす国税通則法
【第5回】
「『更正の請求』が利用できる場面」
弁護士 下尾 裕
本稿では、前回の(税務当局による)更正処分に続いて、納税者側が確定申告又は更正処分等により一度確定した納税義務の軽減を求める手続である「更正の請求」について解説する。
1 更正の請求とは
(1) 制度趣旨
上記のとおり「更正の請求」とは、納税者自らが一度確定した納税義務の軽減を求める手続である。
過大納付された税金については、本来、国側の不当利得であるなどとして広く返還を求める余地もあるところ(最高裁昭和49年3月8日判決・民集28巻2号186頁)、「租税債務の早期確定」という国家財政上の要請を踏まえ、所定の手続によって限定的に認めるべく設定されているものである。
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