公開日: 2020/10/29 (掲載号:No.392)
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〔弁護士目線でみた〕実務に活かす国税通則法 【第6回】「過少申告加算税の意義と免除要件の捉え方」

筆者: 下尾 裕

〔弁護士目線でみた〕

実務に活かす国税通則法

【第6回】

「過少申告加算税の意義と免除要件の捉え方」

 

弁護士 下尾 裕

 

今回から数回にわたり「加算税」を取り上げる。本稿では、まず、加算税を含む附帯税全体について概観したうえで、過少申告加算税について、実務上関連する諸問題について検討してみたい。

 

1 附帯税における加算税の位置づけ

国税通則法においては、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税及び重加算税という4種類の加算税を規定している。これらは大きくは、本税に付帯して発生する「附帯税」の中に位置づけられる。

附帯税は、いずれも本税の存在を前提にするものであるが、特に加算税については過少申告等又は源泉税不納付に対する制裁としての意味合いを有する点に大きな特徴がある。

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〔弁護士目線でみた〕

実務に活かす国税通則法

【第6回】

「過少申告加算税の意義と免除要件の捉え方」

 

弁護士 下尾 裕

 

今回から数回にわたり「加算税」を取り上げる。本稿では、まず、加算税を含む附帯税全体について概観したうえで、過少申告加算税について、実務上関連する諸問題について検討してみたい。

 

1 附帯税における加算税の位置づけ

国税通則法においては、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税及び重加算税という4種類の加算税を規定している。これらは大きくは、本税に付帯して発生する「附帯税」の中に位置づけられる。

附帯税は、いずれも本税の存在を前提にするものであるが、特に加算税については過少申告等又は源泉税不納付に対する制裁としての意味合いを有する点に大きな特徴がある。

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連載目次

筆者紹介

下尾 裕

(しもお・ゆたか)

弁護士・税理士

2006年10月弁護士登録。弁護士法人御堂筋法律事務所(2006年10月~2020年2月。2017年よりパートナー)、2012年7月~2014年7月東京国税局調査第一部調査審理課における国際調査審理官としての勤務等を経て、現在、アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業(弁護士法人アンダーソン・毛利・友常法律事務所)パートナー。

主な取扱業務は、税務、ウェルス・マネジメント、M&A・事業承継、訴訟・紛争解決等。

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