谷口教授と学ぶ
国税通則法の構造と手続
【第4回】
「国税通則法3条」
-人格のない社団等の租税手続当事者能力-
大阪学院大学法学部教授
谷口 勢津夫
国税通則法3条(人格のない社団等に対するこの法律の適用)
(人格のない社団等に対するこの法律の適用)
第3条 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下「人格のない社団等」という。)は、法人とみなして、この法律の規定を適用する。
1 序説
国税通則法3条は、「法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの」すなわち人格のない社団等に対する国税通則法の適用上、これを法人とみなす旨を規定している。今回は、人格のない社団等に関する国税通則法上の取扱いについて、同法3条の規定を中心に検討することにする。
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