公開日: 2013/03/14 (掲載号:No.10)
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平成26年1月から施行される「国外財産調書制度」の実務と留意点【第6回】

筆者: 小林 正彦

平成26年1月から施行される

「国外財産調書制度」の実務と留意点

【第6回】

 

税理士法人トーマツ
パートナー
税理士 小林 正彦

 

(第2章 制度の詳細な内容)

2-4 記載事項

政令の規定に定めるもののほか、国外財産の所在及び国外財産調書の書式その他国外財産調書の提出に係る手続に関し必要な事項は、財務省令で定めるとされており(送金等令10⑥)、同規則12条に定められている。

改正送金等規 別表第一(第12条関係)
「国外財産調書の記載事項」

この表に規定する「事業用」とは、その者の不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業又は業務の用に供することをいい、「一般用」とは、当該事業又は業務以外の用に供することをいうこととされている。

様式のイメージは以下のとおりである。

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平成26年1月から施行される

「国外財産調書制度」の実務と留意点

【第6回】

 

税理士法人トーマツ
パートナー
税理士 小林 正彦

 

(第2章 制度の詳細な内容)

2-4 記載事項

政令の規定に定めるもののほか、国外財産の所在及び国外財産調書の書式その他国外財産調書の提出に係る手続に関し必要な事項は、財務省令で定めるとされており(送金等令10⑥)、同規則12条に定められている。

改正送金等規 別表第一(第12条関係)
「国外財産調書の記載事項」

この表に規定する「事業用」とは、その者の不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業又は業務の用に供することをいい、「一般用」とは、当該事業又は業務以外の用に供することをいうこととされている。

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連載目次

「平成26年1月から施行される「国外財産調書制度」の実務と留意点」(全8回)

筆者紹介

小林 正彦

(こばやし・まさひこ)

デロイト トーマツ税理士法人 東京事務所
移転価格サービス
パートナー/税理士

1957年生まれ
長野県松本市出身

【職歴】
・1980年4月東京国税局採用
・1980年から2006年まで、国税庁、東京国税局調査部、東京国税局管内税務署において移転価格・相互協議、APA審査、法人税調査、所得税調査、源泉税調査事務等国際課税関係事務を中心に幅広い国税に関する実務を経験
・2006年7月税大研究部教授を最後に国税庁を退官、税理士法人トーマツに入社
・2008年7月パートナー就任
・現在、移転価格サービス所属パートナー、租税争訟支援サービスチームのヘッドとして、移転価格を含む税務調査対応、不服申立て、移転価格プランニング、APA申請、相互協議等に幅広い分野に関するコンサルティング業務に従事

【著書】
・『平成25年1月施行の実務に対応!税務調査のすべてQ&A』共著(清文社)

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