平成26年1月から施行される
「国外財産調書制度」の実務と留意点
【第7回】
税理士法人トーマツ
パートナー
税理士 小林 正彦
(第2章 制度の詳細な内容)
2-6 修正申告等があった場合の加算税の計算方法
調査により修正申告等(更正・決定を含む)が行われた場合の「加算税の計算の基礎となる所得税額又は相続税額」の計算方法は、次のとおりである(送金等法6①②)。
① 修正申告等により追加納付すべき税額に係る事実が国外財産に係る事実のみである場合
→修正申告等により納税すべき税額・・・【計算例1】
② 国外財産に係る事実以外の事実又は隠ぺい・仮装の事実がある場合
→修正申告等により追加納付すべき本税額から、国外財産以外の部分及び重加算税の適用対象となる部分を控除した残額・・・【計算例2】
すなわち、上記①の金額から、次の(イ)及び(ロ)の合計額を控除した金額になる。
(イ) 国外財産に係る事実以外の事実(隠ぺい・仮装のないものに限る。以下同じ)のみに基づいて修正申告等があったものと仮定して計算した場合に算出される税額(送金等令11②一)
(ロ) 国税通則法68条の規定に従い算出される重加算税の計算の基礎となる税額(送金等令11②二)
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