谷口教授と学ぶ
国税通則法の構造と手続
【第17回】
「国税通則法35条(34条~34条の7)」
-申告納税方式による国税等の納付-
大阪学院大学法学部教授
谷口 勢津夫
国税通則法35条(申告納税方式による国税等の納付)
(申告納税方式による国税等の納付)
第35条 期限内申告書を提出した者は、国税に関する法律に定めるところにより、当該申告書の提出により納付すべきものとしてこれに記載した税額に相当する国税をその法定納期限(延納に係る国税については、その延納に係る納期限)までに国に納付しなければならない。
2 次の各号に掲げる金額に相当する国税の納税者は、その国税を当該各号に定める日(延納に係る国税その他国税に関する法律に別段の納期限の定めがある国税については、当該法律に定める納期限)までに国に納付しなければならない。
一 期限後申告書の提出により納付すべきものとしてこれに記載した税額又は修正申告書に記載した第19条第4項第2号(修正申告)に掲げる金額(その修正申告書の提出により納付すべき税額が新たにあることとなつた場合には、当該納付すべき税額) その期限後申告書又は修正申告書を提出した日
二 更正通知書に記載された第28条第2項第3号イからハまで(更正又は決定の手続)に掲げる金額(その更正により納付すべき税額が新たにあることとなつた場合には、当該納付すべき税額)又は決定通知書に記載された納付すべき税額 その更正通知書又は決定通知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日
3 過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税(第68条第1項、第2項又は第4項(同条第1項又は第2項の重加算税に係る部分に限る。)(重加算税)の重加算税に限る。以下この項において同じ。)に係る賦課決定通知書を受けた者は、当該通知書に記載された金額の過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税を当該通知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日までに納付しなければならない。
1 国税の納付の意義、方式及び手続
国税通則法は、「第2章 国税の納付義務の確定」に続き「第3章 国税の納付及び徴収」を定め、同章の中で「第1節 国税の納付」、「第2節 国税の徴収」及び「第3節 雑則」を定めている。今回は国税の納付についてその意義、方式及び手続を概説した後、特に申告納税方式による国税等(国税及び加算税)の納付(35条)について若干の検討を行うことにする。
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