平成26年1月から施行される
「国外財産調書制度」の実務と留意点
【第8回】
税理士法人トーマツ
パートナー
税理士 小林 正彦
(第2章 制度の詳細な内容)
2-7 不提出・虚偽記載・質問検査に対する不答弁等に対する罰則
次の行為をした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処するとされている。
ただし、②については情状により刑を免除することができることとされている。
① 国外財産調書に偽りの記載をして提出したとき(送金等法10①)
② 正当な理由なく国外財産調書を提出期限までに提出しないとき(同10②)
③ 職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき(同改正附則(平成24年3月31日)59、同法7)
④ 物件に提示又は提出の要求に対し、正当な理由なくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件を提示し、若しくは提出したとき(同法7)
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