〔書面添付を活かした〕
税務調査を受けないためのポイント
【第2回】
「書面添付制度の概要・現状と考え方」
公認会計士・税理士 田島 龍一
1 書面添付制度の特徴
書面添付制度は、「〈1〉税理士が納税者のために会計・税務調整した処理のうち、重要と思われる事項の説明等を定められた書面に記載し、申告書に添付すること(法33条の2)」及び「〈2〉税務当局は、事前告知税務調査前に、その添付書面の内容につき、税理士から意見聴取(法35条)をすることにより、税務調査が不要であると判断した場合には、税務調査を省略する」という一連の制度のことをいう。
(注:上記文中カッコ内の「法」とは「税理士法」を意味する。)
その特徴として、次の点を挙げることができる。
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