公開日: 2013/09/12 (掲載号:No.35)
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〔書面添付を活かした〕税務調査を受けないためのポイント 【第2回】「書面添付制度の概要・現状と考え方」

筆者: 田島 龍一

〔書面添付を活かした〕

税務調査を受けないためのポイント

【第2回】

「書面添付制度の概要・現状と考え方」

 

公認会計士・税理士 田島 龍一

 

1 書面添付制度の特徴

書面添付制度は、「〈1〉税理士が納税者のために会計・税務調整した処理のうち、重要と思われる事項の説明等を定められた書面に記載し、申告書に添付すること(法33条の2)」及び「〈2〉税務当局は、事前告知税務調査前に、その添付書面の内容につき、税理士から意見聴取(法35条)をすることにより、税務調査が不要であると判断した場合には、税務調査を省略する」という一連の制度のことをいう。
(注:上記文中カッコ内の「法」とは「税理士法」を意味する。)

その特徴として、次の点を挙げることができる。

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税務調査を受けないためのポイント

【第2回】

「書面添付制度の概要・現状と考え方」

 

公認会計士・税理士 田島 龍一

 

1 書面添付制度の特徴

書面添付制度は、「〈1〉税理士が納税者のために会計・税務調整した処理のうち、重要と思われる事項の説明等を定められた書面に記載し、申告書に添付すること(法33条の2)」及び「〈2〉税務当局は、事前告知税務調査前に、その添付書面の内容につき、税理士から意見聴取(法35条)をすることにより、税務調査が不要であると判断した場合には、税務調査を省略する」という一連の制度のことをいう。
(注:上記文中カッコ内の「法」とは「税理士法」を意味する。)

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連載目次

筆者紹介

田島 龍一

(たじま・りゅういち)

公認会計士・税理士

同志社大学経済学部卒業 群馬県安中市出身
1977年 監査法人サンワ東京丸の内事務所(現監査法人トーマツ)入所 6年間会計監査を担当後、国際税務・組織再編税務等に従事
1990年 勝島敏明税理士事務所(現税理士法人トーマツ)へ移籍し、組織再編チームの長としてM&A税務デューデリジェンス及び合併・分割等の組織再編税務相談業務に従事。税理士法人トーマツの代表社員を歴任。
2008年 公認会計士・税理士田島龍一事務所を群馬県安中市に開設

【主著】
・『(第6版)企業再編―リストラの法律・会計・税務』共著
・『外国税額控除と申告書作成の実務』共著
・『Q&A株式交換・株式移転と会計・税務処理』共著(以上、清文社)
・『M&A 実践のノウハウ』共著(東京経済情報出版)
・『有価証券税務百科』共著(ぎょうせい)

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